対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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2017年3月、当時19歳の甥に専門学校の入学に伴う費用と実家からの独立費用を貸しました。
返済開始は卒業後(中途退学した時はその時点)に分割で、という甥と甥の母親の意向があり
私は了承しました。甥の母親からは「生活保護を受けているので連帯保証人にはなれない」と
言われ、他に適切な人物も居ず、連帯保証人はつけていません。
この時に「忙しい」という理由で借用書は書いて貰えず、同年4月に甥が入学と同時に
20歳になった時点で書いて貰いました。
同年6月に甥が早々に退学をした為、返済の意思を確認し、請求をしたのですが
返済はありませんでした。(現在に至るまで一度も返済はない)
そこで2019年12月に甥と話し合い、債務承認弁済契約書を交わす事にしたのですが
甥の母親からこのように言われてしまい、契約は保留となっています。
「貸付時に息子は未成年だった。未成年だった時の事で債務承認弁済契約を交わすのなら
母親の承認が必要だ。私は承認しない。そもそも未成年に返済の義務はないので
改めて契約を交わす意味がない。」というものです。
質問です
1)甥の母親が反対する理由は法律的にどうなのでしょうか?調べてはみたのですが
素人にはまったくわかりません。元はといえば甥の母親が(貸付当時は)未成年の息子に
「お金を貸してあげてほしい」と泣き付いて来た経緯があるので、母親の言う事が本当なら
はじめから返済をする気はなかったのか?と愕然としています。
2)債務承認弁済契約を交わせるのであれば氏名、住所の他に勤務先を記載する欄を
設けても良いでしょうか?
3)債務承認弁済契約を交わせるのであれば利息はなく、遅延損害金の項目は設けたいのですが
改正民法の施行前に契約をする場合、法定利率の5%と記載して良いのでしょうか?
長くなりましたがどうぞよろしくお願いいたします。
seri171さん ( 北海道 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
馬場 龍行
弁護士
4
20歳になってから借用書を書いているのであれば,請求可能です。
質問に沿って回答します。
1)未成年時代の契約を成年後に改める場合,その改める行為自体に元親権者の同意や承諾は不要です。また,未成年であっても返済義務はありますが,未成年者はいつでも契約を取り消すことができますので,有効な取り消しがあった場合には契約は最初から無効になります(未成年者は現存利益のみ返還すれば良いことになります。)。
ただし,本件では成年した後に借用書が作成されているため,追認があったものといえますので,契約の取り消しはできず,甥との金銭消費貸借契約は有効に存続しているものと考えられます。
2)全く問題ありません。
3)全く問題ありません。法定利率より高く設定することも可能です。
評価・お礼
seri171さん
2020/01/26 01:17馬場先生、お忙しい中、早急なご回答に感謝いたします。
意図したわけではなく、たまたま20歳になったタイミングで借用書を書いて貰っていた事が
功を成していたのですね!ホッといたしました。
しかしながら、親戚にお金を貸す行為は「情」の部分が大きいので(私がそうでした)
未成年に貸す事の注意点など頭にありませんでした。無知とは怖いものです。
先生にわかりやすくご説明いただき、とても勉強になりました。
また、
1)2)の質問について、まったく問題ないとの事、良かったです!
今回の事では改めて債務承認弁済契約を交わすにあたり
母親の承諾は不要という事なので、甥と早急に契約をしたいと思います。
この度はほんとうにありがとうございました。
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