対象:住宅設計・構造
回答:5件
計画変更申請になると思います。
こんにちは。くろさん。
家自体の間取りや面積、高さが変わらなくても、敷地の中で配置が変わってしまうと、再度申請しなければなりません。
道路斜線や隣地斜線などの斜線制限のチェックが必要だったり、
居室の有効採光が敷地境界との離隔距離で決まったり、
防火地域等では延焼の恐れの範囲の確認、
などなど敷地にかかわるチェック項目がいっぱいあります。
ただし、面積・構造がまったく同じであれば、計画変更申請で済むのではないかと思われます。審査期間は短くなるはずです。
今、基準法の改正で取扱いが厳しくなっています。
これも姉歯事件の影響です。
役所に相談した方がよいでしょう。
評価・お礼
くろさん
丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。これから役所、ハウスメーカーの方へ相談してみます。どうもありがとうございました。
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再度の申請が必要です(再申請と同等扱いです)
質問内容を読ませていただく限りでは、周辺の状況、配置の変更の程度など、わからない部分が多いのですが、現在の建築基準法上では、ほとんど間違いなく再申請になると思います。
現在の、というのは、6月の法改正後ということなのですが、以前でしたら、程度や周辺の状況によっては、比較的簡単な計画変更で済んだかもしれませんが、今では簡単と思われる変更も再申請が必要です。
「再申請」といっていますが、提出の方法としては、現在でも「計画変更」という届け出のようなのですが、役所での取り扱い、審査方法、申請費などは新規提出の確認申請とおなじ扱いをしなければならないということになっているので、実質、「再申請」ということです。
ただ、期間的には、役所によってですが、短期間でおろしてくれるところもあるようです。
提出書類も書き込み内容も増えていますから、再度確認申請をするとなると、手続きをされる方からの費用請求も増えることと思います。
今回の法改正では、現在大変な混乱が起きています。申請方法が確定されていないため申請数が激減していますし、申請を受け付けていない審査機関があったり、工事が始められず資金繰りの問題でつぶれた工務店さんも出てきたとか、経済的にも大変の状況です。
これからいろいろ問題が出てくるのではないでしょうか。
評価・お礼
くろさん
丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。どのようになるかはわかりませんが役所やハウスメーカーなどに聞いてみようと思います。ありがとうございました。
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確認申請の下りた日付は?
くろさま
こんにちは。
けんデザインの中谷です。
皆様お書きになっている通りと思いますが、補足させて頂くとしますと、6/20に新法規が施行されておりますので、6/20以降の申請であれば計画変更(再提出に近い形です。)でも、割と簡単に下りる可能性もあると思います。
逆に6/20の改正前ですと新法規の基準で図面等が作成されていないと思いますので、図面等の訂正や変更が少し複雑になってしまうと思います。(申請期間も長くなると思います。)
以上です。
一度、関係機関(出来れば確認を下ろした所)にご相談されるのが良いと思います。
宜しくお願い致します。
評価・お礼
くろさん
丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。建築申請が下りたのは8月に入ってからです。どのようになるかはわかりませんが、一度確認機関やハウスメーカーなどにも相談してみようと思います。どうもありがとうございました。
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敷浪 一哉
建築家
-
2通りの申請が考えられます
くろさんこんにちは。
家の配置を動かすというのは、間取りが変わるということでしょうか?それとも、家の形は変わらずに土地の中で家全体を移動するということでしょうか?
まず、前述の場合は「計画変更確認申請」という申請手続きになる可能性が高いでしょう。この場合は、最初の建築確認と同じくらいの申請手数料と申請期間がかかります。しかし、柱や壁の位置が変わらない変更でしたら「軽微な変更説明書」というお金も期間もかからない書類の提出で済みます。
後述の場合でも前述の場合と同じく2通りの申請が考えられます。建物の検討の際に「北側斜線」と「道路斜線」という、大きく2つの制限がありますが、その2つの制限が、建物を移動したことによって、より厳しい方向に行くのか、緩い方向に行くのかで変わってきます。
厳しい方向へいく場合は「計画変更確認申請」です。緩い方向の場合は「軽微な変更説明書」で済みます。
6/20以降建築基準法が改正され、大変厳しくなりました。確認申請時の図面と、実際の建物の整合性についても厳しく審査されます。現場では簡単に変更できるような内容でも、それに伴う事務処理が多くかかってしまいますので、建築会社によっては追加料金を請求される場合があります。小さなことでも、早めにご相談されたほうがよいですよ。
評価・お礼
くろさん
丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。ハウスメーカー(建築会社)と早めに話し合ってみます。ありがとうございました。
森岡 篤
建築家
-
変更申請、又は再申請
くろさん、こんにちは。
確認申請が下りてから、変更する場合、変更の程度に応じ、軽微な変更、変更申請、確認申請再申請(出直し)、の3段階があります。
「軽微な変更」は、法的に関係ないような変更、規制主旨から安全側の変更、例えば高さが低くなるようなケースで、報告的な手続きとなります。
「変更申請」は、法規制に関わる変更の場合で、「申請出し直し」つまり新規申請ほどではありませんが、必要な図面と申請書の一部の提出が必要となり、申請費用もかかります。
ある民間確認機関では、算出ベースの延べ床面積を建築面積に読み替えた費用ということで、「出し直し」よりは安くなり、審査機関も短縮されます。
ご質問の「建物配置の移動」は、高度地区や道路斜線を始め、さまざまな規定に影響します。
例えば南側に移動すれば高度地区は安全側ですが「軽微な変更」ではないと思います。
移動の方向や程度により「変更申請」、場合によっては「再申請」となります。
確認申請に関わる建築基準法が、今年6月20日に大幅に改正されました。
http://profile.allabout.co.jp/pf/partita/column/detail/12867
http://profile.allabout.co.jp/pf/partita/column/detail/16757
一部のマスコミでも取り上げられましたが、準備不足と当初の過剰な厳格化から、改正後確認申請は大きく混乱し、まだ続いています。
役所か民間確認機関か、あるいは審査をする人により、審査内容にバラツキもあるようです。
取得した確認申請が、新法か旧法か(6月20日以降に提出したか等)によっても、内容に影響があるかもしれません。
もし、確認を旧法で下ろしていて、出し直しとなったとしたら、新法の扱いとなり、審査が厳しくなります。
確認済証をどこで降ろしたかにも依りますが、役所と民間確認機関、両方に相談してみたらどうでしょうか。
参考にしていただけましたでしょうか
評価・お礼
くろさん
丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。確認申請が下りたのは8月に入ってからでした。簡単にはいかないかもしれませんが、役所や確認機関、ハウスメーカーなどに相談してみたいと思います。どうもありがとうございました。
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