対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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変更申請、又は再申請
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くろさん、こんにちは。
確認申請が下りてから、変更する場合、変更の程度に応じ、軽微な変更、変更申請、確認申請再申請(出直し)、の3段階があります。
「軽微な変更」は、法的に関係ないような変更、規制主旨から安全側の変更、例えば高さが低くなるようなケースで、報告的な手続きとなります。
「変更申請」は、法規制に関わる変更の場合で、「申請出し直し」つまり新規申請ほどではありませんが、必要な図面と申請書の一部の提出が必要となり、申請費用もかかります。
ある民間確認機関では、算出ベースの延べ床面積を建築面積に読み替えた費用ということで、「出し直し」よりは安くなり、審査機関も短縮されます。
ご質問の「建物配置の移動」は、高度地区や道路斜線を始め、さまざまな規定に影響します。
例えば南側に移動すれば高度地区は安全側ですが「軽微な変更」ではないと思います。
移動の方向や程度により「変更申請」、場合によっては「再申請」となります。
確認申請に関わる建築基準法が、今年6月20日に大幅に改正されました。
http://profile.allabout.co.jp/pf/partita/column/detail/12867
http://profile.allabout.co.jp/pf/partita/column/detail/16757
一部のマスコミでも取り上げられましたが、準備不足と当初の過剰な厳格化から、改正後確認申請は大きく混乱し、まだ続いています。
役所か民間確認機関か、あるいは審査をする人により、審査内容にバラツキもあるようです。
取得した確認申請が、新法か旧法か(6月20日以降に提出したか等)によっても、内容に影響があるかもしれません。
もし、確認を旧法で下ろしていて、出し直しとなったとしたら、新法の扱いとなり、審査が厳しくなります。
確認済証をどこで降ろしたかにも依りますが、役所と民間確認機関、両方に相談してみたらどうでしょうか。
参考にしていただけましたでしょうか
評価・お礼
くろ さん
丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。確認申請が下りたのは8月に入ってからでした。簡単にはいかないかもしれませんが、役所や確認機関、ハウスメーカーなどに相談してみたいと思います。どうもありがとうございました。
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