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対象:住宅設計・構造

森岡 篤

森岡 篤
建築家

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変更申請、又は再申請

2007/09/22 10:03
(
5.0
)

くろさん、こんにちは。

確認申請が下りてから、変更する場合、変更の程度に応じ、軽微な変更、変更申請、確認申請再申請(出直し)、の3段階があります。

「軽微な変更」は、法的に関係ないような変更、規制主旨から安全側の変更、例えば高さが低くなるようなケースで、報告的な手続きとなります。

「変更申請」は、法規制に関わる変更の場合で、「申請出し直し」つまり新規申請ほどではありませんが、必要な図面と申請書の一部の提出が必要となり、申請費用もかかります。
ある民間確認機関では、算出ベースの延べ床面積を建築面積に読み替えた費用ということで、「出し直し」よりは安くなり、審査機関も短縮されます。

ご質問の「建物配置の移動」は、高度地区や道路斜線を始め、さまざまな規定に影響します。
例えば南側に移動すれば高度地区は安全側ですが「軽微な変更」ではないと思います。
移動の方向や程度により「変更申請」、場合によっては「再申請」となります。


確認申請に関わる建築基準法が、今年6月20日に大幅に改正されました。

http://profile.allabout.co.jp/pf/partita/column/detail/12867
http://profile.allabout.co.jp/pf/partita/column/detail/16757

一部のマスコミでも取り上げられましたが、準備不足と当初の過剰な厳格化から、改正後確認申請は大きく混乱し、まだ続いています。
役所か民間確認機関か、あるいは審査をする人により、審査内容にバラツキもあるようです。
取得した確認申請が、新法か旧法か(6月20日以降に提出したか等)によっても、内容に影響があるかもしれません。
もし、確認を旧法で下ろしていて、出し直しとなったとしたら、新法の扱いとなり、審査が厳しくなります。


確認済証をどこで降ろしたかにも依りますが、役所と民間確認機関、両方に相談してみたらどうでしょうか。


参考にしていただけましたでしょうか

評価・お礼

くろ さん

丁寧なご返答ありがとうございます。間取りは変えずに、建物をそのまま敷地の奥へ動かす予定です。ハウスメーカーの方から家の配置についての説明はあり、一度はそれに納得したのですが、木の伐採をするうちに(森の中なので)考えが変わってきました。確認申請が下りたのは8月に入ってからでした。簡単にはいかないかもしれませんが、役所や確認機関、ハウスメーカーなどに相談してみたいと思います。どうもありがとうございました。

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この回答の相談

建築確認について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2007/09/21 23:10

土地を購入し、家を建てようとしています。(まだ工事は何も始まっていません)
すでに建築確認も下りていますが、土地の中で家の配置を動かしたいと思っています。このような時は、もう一度最初から建築確認の申請… [続きを読む]

くろさん (長野県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

計画変更申請になると思います。 運営 事務局(オペレーター) 2007/09/21 23:48
再度の申請が必要です(再申請と同等扱いです) 運営 事務局(オペレーター) 2007/09/22 11:15
確認申請の下りた日付は? 運営 事務局(オペレーター) 2007/09/22 16:43
2通りの申請が考えられます 敷浪 一哉(建築家) 2007/09/22 04:29

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