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中古車トラブル

暮らしと法律 消費者被害 2018/11/14 19:59

平成30年7月に中古車を購入しました。購入した際に新たに車検を取得して納車してもらえるようにお金を払い契約しました。
納車後3日でエンジンがオーバーヒートし、販売店で修理してもらいましたが、修理後4日でまたエンジンがオーバーヒートしました。この時から私は返金を求めてましたが、販売店が一方的に選択肢は1つしかなく、『修理して再度納車するから、売るなり乗るなり好きにしてくれ。金輪際うちと関わらないでくれ』と言ってきて、どうにもなりませんでした。
消費者センターに相談し、ローンの支払いは停止してもらっている状況ですが、話が解決してません。
民法の瑕疵担保責任に該当するのではないかと思ってるのですが、間違ってますか?
また、同じような症状で故障し、今もエンジンの調子が悪く乗れる状況ではありません。
返金を求めたいのですが、求めることはできますか?

まさ7さん ( 神奈川県 / 男性 / 22歳 )

回答:1件

池見 浩 専門家

池見 浩
消費生活アドバイザー

1 good

Re:中古車トラブル

2018/11/15 20:18 詳細リンク

まさ7様

はじめまして。消費生活アドバイザーの池見です。
きっと購入された車で快適なカーライフをさぞかし楽しみにされていたことでしょう。それが、購入後にすぐエンジントラブルが発生したら、誰しも納得はいかないですよね。お気持ち、十分お察しいたします。

こうした中古車のトラブルは、比較的よく聞かれるケースだと思います。
まず考えたいのは、気に入って購入した車だからきちんと修理できるのなら本当は乗りたいのか、この車は修復不可能なのか、です。

契約は、お互いに契約した内容を果たす義務があります。
車なら、「一般常識的に安全に乗ることができる車を提供 する義務」が販売店側にあります。仮に、販売店側も気づかない不具合が発生した場合は、修理して、「一般常識的に安全に乗ることができる車」に直せば、その義務を果たしたことになります。
販売店は、「再度修理する」と契約上の義務を果たそうとしています。それをこちらから拒否すると、相手も法的責任を果たせません。できることなら、最終的には穏やかに話し合いで和解する方向を考えてみるのはいかがでしょうか。
具体的には、本当にどのように直せるのか相手の説明に耳を傾けると同時に、もし直せなかった場合はどうするのか。他の修理工場で修理してもらった分の費用弁償をしてもらえるのか、あるいは債務不履行で契約解除してもらえるのかを相互確認します。メモで記録を残すとよいでしょう。

民法第570条の「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条【地上権等がある場合等における売主の担保責任】の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」の瑕疵担保責任に該当するかどうかのお尋ねについてです。

条文に当てはめると「該当しそう」と思えそうですね。ただ、仮に相手方が反論した場合、法的に該当の有無を判断できるのは裁判所のみです。争いになった場合は、まさ7様が立証責任を負わねばなりませんので、少しややこしい話になります。その場合は、弁護士などに助言を受けることが必要です。
実際の目に見える現象として、誰にでも確認できる「契約を果たせるのかどうか」の方向で協議した方が、責任の有無で話すより良いかもしれません。

既に消費者センターに相談されているとのことなので、「どのように相手と話しあったら良いのか」「自分では相手との交渉力の差があって話すのが難しい場合は、間に入ってもらえるのか」など、相談員と十分にコミュニケーションを取り、いろいろと情報を得ると良いと思います。

なお、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会のWEBも参考になります。ご一覧いかがでしょうか。

補足

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会「トラブル事例」
https://www.jucda.or.jp/qanda/qa02.htm

中古車
瑕疵担保
契約解除
債務不履行
トラブル

回答専門家

池見 浩
池見 浩
(東京都 / 消費生活アドバイザー)
消費者考動研究所 代表

消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート

消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。

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