対象:会社設立
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現預金残高は所得にはなりません
個人事業主を廃業し、株式会社へと法人化する際、個人事業主を廃業した時点での現預金残高が個人事業主Aさんの所得になるかどうかがご質問ですね。
たじさん様のご質問にお答えするにあたり、以下のような仮定で回答させて頂きます。
・個人事業主の廃業届を2018年1月末に提出した
・個人事業主として2018年1月分の事業収益があり、2019年3月に当該事業収益に関し確定申告を行う
個人としてどのような所得が課税対象となるのかは、所得税法にて定められています。
国税庁HPにて、所得税の課税対象となる総合課税制度における所得として以下が記載されています。
(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm)
(1)利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。)
(2)配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3)不動産所得
(4)事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
(5)給与所得
(6)譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
(7)一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8)雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
個人事業主を廃業した時点での現預金残高は上記のいずれにも該当せず、預金残高を今後はAさん個人が利用するとしても、それによりAさんの所得が増えることにはなりません。
また、個人事業主として有していた現預金残高を株式会社に引き継ぎたい場合は、Aさんが資本金として株式会社に出資することができますが、この場合も、出資することのみではAさんの所得にはなりません。
次に、法人化する際に、個人事業主を廃業した時点での現預金残高をどう処理するかを説明します。
個人事業主を廃業した時点での現預金残高は、今後Aさん個人が利用可能です。但し、2019年3月に確定申告をして税金を支払う必要がありますので、この点はご留意下さい。
現預金残高を今後はAさん個人が利用する場合、
事業主貸 XX円 / 現預金 XX円
という仕訳で現預金残高を0とし、Aさんが現預金を個人的に利用できるようにできます。
たじさん様の今後のご活躍を祈念しております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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