回答:1件
Re:贈与税・相続時精算課税制度について
2007/09/21 09:48
詳細リンク
ようここさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続時精算課税には、贈与をする人、もらう人、買う住宅とにそれぞれ細かい要件があります。その要件全てに該当していれば、適用を受けることはできます。
なお、中古の場合は、築20年(耐火建築物の場合は25年)以内や耐震基準適合証明書のある住宅に限られますので注意してください。
共有ということで婚約者とようここさんの出資割合で登記しないとここで贈与の問題が発生します。
例えばようここさんが1,000万円、婚約者が1,000万円なら共有割合も半分ずつということになります。
贈与ではなく、親からの借入も可能です。その場合は、きちんと契約書を作成し、定期的に返済していくことが必要です。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング