対象:会社設立
回答:1件
本店所在地の管轄法務局へ申請します
tarowoさんこんにちは。株式会社設立における法務局への申請についてのご質問ですね。
商業登記の事務は,営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています。(商業登記法第1条の3)。
つまり,会社の本店をどこに置くかによって,管轄登記所が定まり,当該登記所に登記申請を行うこととなります。
申請方法として三つの方法があります。
1、窓口申請 2.郵送、信書便等による申請 3、オンライン申請
上記いずれの場合も本店所在地を管轄する法務局へ設立登記申請をします。
法務局のホームページ等にて管轄の法務局を確認しましょう。
商業・法人登記に関するオンライン申請は,登記の申請に限られますので設立登記に必要な印鑑届書は管轄法務局の窓口に提出又は送付する必要があります。
その他の制約もありますのでホームページ等で確認しましょう。
以上のことから
高知県の会社に勤めているtarowoさんが、福岡県の管轄法務局まで行かなくても郵送、信書等による申請やオンライン申請が可能です。
また、高知県の法務局では福岡県に本店所在地を置く会社の設立登記申請をすることはできません。
tarowoさんのご発展を祈念致します。
補足
(参考)
法務省ホームページ(商業・法人登記の郵送申請について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI90/minji90.html
法務省ホームページ(会社等の設立登記のオンライン申請について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140.html
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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