対象:新築工事・施工
こんにちは。
注文住宅を購入した際に、玄関部分が打ち合わせ時はフラットだったのですが、施工時に見学に行くと右半分が凹んでおり、正面から見ると顔の右半分が陥没した感じになっています。その際に解いたんですが風致地区の条例が道路から1.2m下げないといけなかったとのこでした。
その事が解った時点で、デザインが変わる事を建ち上げ前に自分達に了解を得る必要があると思うのですが法律上はどうなんでしょうか?
引き渡し後の今更ではどうしょうもないと思うのですが、謝罪もなかった事に不動産業界ではそれが普通なのかな!?と失望感でいっぱいです。
実際はどうなんでしょうか?教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
syou400さん ( 大阪府 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
契約は売買契約なのでしょうか?
大阪で設計事務所をしています福味と申します。
普通注文住宅は「購入する」ではなしに「建設する」事になります。違いは契約形態にあり、「購入する」場合は売買契約。「建設する」場合は請負契約で工事を勧めます。
この契約形態は似て非なるものであるにも関わらず、住宅にはこの二種類の契約形態が存在しています。
何が違うのかと言いますと、「売買契約」の場合は「現状有姿」が原則です。簡単に云えば見て気に入れば買えば良いし、気に入らなければ買わないでも良いと云うのが売買契約です。売買契約であれば玄関の凹み部分が気に入らないのであれば購入しなければ良かったのです。
「請負契約」の場合は建築主が設計図書等を準備して工務店に見積もってもらい、工務店は見積もり金額で設計図書通りの物を建設する事を請け負う契約です。ですので設計図書と違っていれば工事のやり直しを求める事が出来るのです。
どちらの契約形態で不動産をお求めになったのでしょうか?
評価・お礼
syou400さん
2017/01/29 13:59この度は、大変お世話になりました。
素人の私達では知りえない知識を、
解りやすく指摘、解説していただきました。
福味様の様な方に家を建ててもらったなら、
凄く幸せだったと思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
福味 健治が提供する商品・サービス
住宅性能表示制度や長期優良住宅やエコポイントにも対応する、環境とお財布に優しい住まいの提案
(現在のポイント:-pt)
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