対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。
当方、過去にうつ病と診断され心療内科に定期的に通院をしておりました。最終通院日は平成27年4月上旬でその際に2週間分の処方薬を頂きましたが、職場の環境も変わり、うつ病とされる症状も治まったため、自己判断で通院を止めその後は通院をしておりません。
団信の告知義務の中に《過去3年間に所定の病気で通院、入院・・・》という項目があるとのことですが、医師からの完治の診断も無く自己判断で通院を止めた場合でも、過去3年間にうつ病での診療内科への通院歴や服薬歴がなければ該当欄での告知の必要はないのでしょうか。
当方の場合、最終通院日+2週間分の服薬ですので、平成30年5月には3年が経過という形になるのですが。。。
調べていると、完治の診断がないまま放っておくと、ずっと疾病中と認識されるという情報もあり混乱しています。
最終通院日といっても自己判断で通院を止めたというところが引っ掛かってしまい心配になっています。
ただ、告知義務をシンプルに解釈すれば、平成30年5月の時点でうつ病による通院や服薬をしていなければ告知の必要はないのかな、とも思います。
専門家の先生にお知恵を頂きたいです。
よろしくお願い致します。
n1221さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
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生命保険の健康告知について
n1221 様
こんばんは。ご利用をありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
さて、生命保険の健康告知ですが。
健康告知書に記載された質問について、「告知日」現在で、ありのままを正確に回答すれば
良いことになっています。
また、あくまでも質問されたことについてのみ回答すれば良いのです。
これを質問応答義務と言います。
いかがでしょうか?
お役に立てましたなら、幸いです。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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