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不動産 投資 個人 青色申告の減価償却

マネー 税金 2016/02/04 14:00

サラリーマンの不動産投資で、個人の青色申告ですが、今年は、サラリーマン所得のほうで、雑損控除があるので、トータル税金を払わなくてすみそうなので、マンションの減価償却を今年度しないで、来年とか、利益がでそうなときに2年分とか 繰り延べ できるのでしょうか?

tokotokotokoさん ( 神奈川県 / 女性 / 55歳 )

回答:1件

個人は、減価償却は必ず行います。

2016/02/05 10:41 詳細リンク
(5.0)

tokotokotokoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
減価償却に関し、法人は、任意償却となっています。これに対し、個人は強制償却、つまり、必ず減価償却を行わなければいけないことになっています。とは言いましても青色申告の承認を受けているのであれば、減価償却によって生じた青色欠損金は、次年度以降に繰り越して(3年分の)所得金額から控除することになりますから、理論上、所得計算にそれほど影響がないものと思料されます。
ご参考になれば幸いです。

承認
強制
青色申告

評価・お礼

tokotokotokoさん

2016/02/05 13:09

早々にご返答ありがとうございました。持ち家の雑損控除なので、不動産投資のものでは、ないのですが、トータル 所得がマイナスになったら、次年度に繰り越しというのは、できるのでしょうか?

柴田 博壽

2016/02/05 13:49

高評価ありがとうございました。
次年度以降に繰り越すことができるのは、「青色欠損金」です。
雑損控除は、災害、盗難等に遭遇した場合の「所得から差し引かれる金額」を構成するものです。
したがいまして残念ながら、雑損控除は、他の保険料控除、医療費控除などと同様にその年限りの適用ですので、次年度への繰り越しはできませんのでご留意いただければと思います。

回答専門家

柴田 博壽
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