前回の回答を訂正します - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

前回の回答を訂正します

2007/09/13 10:29
(
5.0
)

machaりん様、社会保険労務士の牛尾理です。前回の回答を訂正いたします。

昨年10月に、社会保険関係の手続き要件、様式が全国統一されました。そのときから、遡って扶養に入ることができるようになっています。遡って扶養を外れることは、年収要件130万円以上となった時点が特定できれば、その時点から扶養を外れます。扶養を外れると、その後1年間の年収で新たに扶養の範囲かどうかを確認しますので、1年間は扶養を外れることになります。

一時的な収入を年収に入れるか入れないかはその収入が「将来に向かって」継続的なものかどうかで判断されます。

例えば、株式や投資信託の配当などは継続性があると判断されますが、退職金、株式の譲渡、不動産の売却による収入は継続性のない収入と判断されます。

継続性のない一時的な収入であれば130万円以上でも扶養を外れる必要はありません。

machaりん様の一時所得はどうでしょうか。

遡って扶養を外されたようですので、そこから1年間をみていただいて、今後扶養に入ることができる年収要件をみたしているかをご確認ください。

遡って扶養を外れますと、その時点からの国民年金保険料と国民健康保険の保険税を支払うことになります。金額が大きいですから、一時所得の内容を十分ご確認ください。

また、国民年金保険料は所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除がありますので市町村窓口でご確認ください。また、国民健康保険も収入に応じて減免制度がありますので、これもあわせてご確認ください。

評価・お礼

machaりん さん

とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

一時所得があったときの年金保険料は?

マネー 年金・社会保険 2007/09/12 10:42

H18年5月に一時所得(親が経営する会社から私宛に)があったことを、母からの事後報告で今年になって知りました。

私は専業主婦のため夫の扶養になっていましたので、遡り扶養から外れ、国民… [続きを読む]

machaりんさん (岩手県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

転職前と後の保険料があまりにも違いすぎます vnsさん  2014-06-16 00:13 回答1件
国民年金と健康保険の資格認定日の違い toraさん  2008-12-19 18:53 回答1件
健康保険任意継続中の年金 miminさん  2008-12-06 11:20 回答1件
雇用保険と夫の扶養の関係 hirogonさん  2008-09-25 21:20 回答1件