対象:年金・社会保険
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前回の回答を訂正します
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machaりん様、社会保険労務士の牛尾理です。前回の回答を訂正いたします。
昨年10月に、社会保険関係の手続き要件、様式が全国統一されました。そのときから、遡って扶養に入ることができるようになっています。遡って扶養を外れることは、年収要件130万円以上となった時点が特定できれば、その時点から扶養を外れます。扶養を外れると、その後1年間の年収で新たに扶養の範囲かどうかを確認しますので、1年間は扶養を外れることになります。
一時的な収入を年収に入れるか入れないかはその収入が「将来に向かって」継続的なものかどうかで判断されます。
例えば、株式や投資信託の配当などは継続性があると判断されますが、退職金、株式の譲渡、不動産の売却による収入は継続性のない収入と判断されます。
継続性のない一時的な収入であれば130万円以上でも扶養を外れる必要はありません。
machaりん様の一時所得はどうでしょうか。
遡って扶養を外されたようですので、そこから1年間をみていただいて、今後扶養に入ることができる年収要件をみたしているかをご確認ください。
遡って扶養を外れますと、その時点からの国民年金保険料と国民健康保険の保険税を支払うことになります。金額が大きいですから、一時所得の内容を十分ご確認ください。
また、国民年金保険料は所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除がありますので市町村窓口でご確認ください。また、国民健康保険も収入に応じて減免制度がありますので、これもあわせてご確認ください。
評価・お礼
machaりん さん
とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございました。
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H18年5月に一時所得(親が経営する会社から私宛に)があったことを、母からの事後報告で今年になって知りました。
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machaりんさん (岩手県/33歳/女性)
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