贈与税について
親から毎月10万円ほど生活費、教育費ということで贈与を受けています。
贈与を受けた分は毎月生活費等に使い切っていますが、自分の給与からは贈与を受けた分、今までよりも貯金ができています。
ここで質問ですなのですが、贈与を受けることで、貯めることができた給与は贈与税の対象になりますか?
また、この貯まった給与でローンの繰り上げ返済等をするのは贈与税の対象になりますか?
以上についてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
補足
2015/12/11 12:40現在は社会人で妻、子2の家族構成です。
親と話し合い相続時に他の相続人に開示をしたくないため、相続時精算課税は考えていませんでした。
月々もらっているものを年120万円の贈与とし、贈与契約書を作り贈与税を納めていけば、連年贈与を疑われたり、相続時に加算されることはないでしょうか?
総額でいくら貰うかということは未定です。
yoshito_22さん
(
宮城県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
4
「相続税精算課税」制度を活用した贈与をお勧めします。
yoshito_22さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
大変、際どいご質問です。
前提条件としての情報が必ずしも十分ではないのですが、その内容如何で判定は違ってきます。
yoshito_22さんの年齢は、学生世代を少し経過していますが、今現在、学生でしょうか?
ご自分の勤労による収入で生計を立てていて、所得税法上の控除対象親族になっていない場合、相続税でいうところの「教育費」とすることは難しいと思われます。
扶養家族の授業料等を負担した場合等の非課税の贈与には当たらず、課税対象になる可能性があるということです。
また、「贈与を受けた資金は、生活費等で使い切り、給料を貯蓄に回した」旨ご説明されていますが、実はこの場合は、相続税の調査があれば、そのような取り扱いにはなりません。「給料は、生活費のために使い切り、お金が残らないので、将来資金として、親から毎月贈与を受けている。」と同様の認定を受けるでしょう。
しかし、贈与を受けた金額が、毎月10万円で年間120万円です。非課税枠の110万円を超えた金額に対する贈与税は1万円で済むのですが・・・・・。
これは、あくまで贈与が成立した場合の仮定です。贈与は民法上の契約です。ところが、贈与契約によって、贈与者、受贈者の双方が「あげます」、「もらいます」の意思表示が明確ではない場合、税務当局は、このことだけでは「贈与の事実」を認定しませんし、俄かに1万円の贈与税を課税してくることは皆無に等しいでしょう。
ところが、yoshito_22さん、「ラッキー」とはいかないのです。
先ほどのように贈与が成立していない場合、親御さんが毎月、せっせとyoshito_22さんに送金し、yoshito_22さんご名義の預金に入金した資金も、万一親御さんに相続が開始すると課税当局は親御さんの相続財産に加算して相続税を計算することになります。
相続税調査によっては細かい資金移動の確認が行われます。
しっかっりした対策が必要です。
「贈与税」を1円も納めずに済むという姑息な手段を考えるのではなく、120万円贈与しましたということが明確に分かるような書類(「贈与契約書」等)を作成し、1万円の贈与税を納税する等して、次の世代に確実に資産を移して、相続財産を減らすような対策こそ、とても大事なことです。
以上のことから「貯まった給料でローンの繰り上げ返済」も贈与資金として考えた方が良いですね。
この場合も対策はあります。
例えば、「相続税精算課税」の特例の制度を活用した1つの贈与の形態があります。
親から子への贈与の場合、2,500万円までは課税を行わず、相続時に相続財産に加算して相続税の計算を行うものです。相続税が課税されないようであれば、早めに次の世代の人へと資産を移転して、結果的に無税で活用ができるという特徴があります。
この制度を活用して正々堂々と親御さんからyoshito_22さんに資産の移転を行うことをお勧めします。
ご参考にされば幸いです。
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