対象:年金・社会保険
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新たに親族を扶養対象とする場合、確定申告等を行います。
chamiyunoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問が平成27年分が前提となっているものとしてお答えします。
27年分から新たな親族を扶養控除対象とするときは、一般的には、明年、
確定申告書の提出により行います。
ご主人が、もし、給与所得者であれば、勤務先に対して「扶養控除申告書」を
あらかじめ提出し、年末調整において控除対象の手続きをとってもらうことで
確定申告の必要がなくなります。
お母様は65歳以上の方と推察します。そうしますと公的年金控除は120万円
ですから、所得金額は10万円で、控除対象親族に該当しますが、収入が判明
する書類、住民票写しなどを用意されると良いと思います。(28年分以降は
マイナンバーを記載するのみとなります。)
注意したいところは、26年分以前、そして本年、お母様が転居されるまでの間
お母様は弟さんの控除対象親族となっているようです。27年分は、弟さんが
お母様を控除対象親族にしないようにしたい点です。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
chamiyunoさん
2015/10/01 18:02柴田先生、ご回答ありがとうございました。
追加で質問させて頂いた件にも迅速かつ丁寧にお答え頂き大変感謝しております。
主人にもこの内容を伝え手続きを進めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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