対象:年金・社会保険
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高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士
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育児休業給付金の支給要件および出産手当金との併給について
はじめまして、ノータス経営労務事務所の高橋と申します。
ご出産、またご懐妊おめでとうございます。
早速ですが、回答させていただきます。
回答1 育児休業給付金と出産手当金の併給について
産前休業については本人の請求によりますので、請求しないことにより出産日まで二子の育休期間は継続しますので、産前期間については併給が可能となります。
ただし、産後休業は請求の有無に関わらず始まることになりますので、出産日をもって二子の育休期間および育児休業給付は終了し、翌日より産後休業が開始されます。
なお、産前休業を取得された場合は、産前休業の開始をもって二子の育休および育児休業給付は終了し、併給できないことになります。
併給されたい場合は、産前休業を請求しないことが必要です。
回答2 社会保険料免除の申請について
二子の育休期間を優先する形にする場合は、回答1の通り産前休業を取得しないことにないります。よって、出産日までは二子の育休に関わる社会保険料免除を適用し、三子出産に伴い二子の育休が終了するため、以降は三子の出産に関わる社会保険料免除を適用することになります。
手続きは出産後、産後休業期間中に行えば良いかと思います。
なお、月の途中で育休または産休が始まる場合、その月から免除が始まります。両者の免除期間が重複する場合、産休の社会保険料免除が優先されます。
回答3 三子の育児休業給付金の受給要件について
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この回答の相談
平成24年2月 第一子出産
産前産後休暇及び育児休暇を取得、平成25年1月より復職。
平成27年5月 第二子出産
一子同様、産前産後休暇取得、現在育児休暇中。平成28年5月末まで有給と組… [続きを読む]
skygood1207さん (茨城県/34歳/女性)
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