対象:年金・社会保険
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建設業の個人偉業主は、建設国保等に加入することが可能です。
2015/06/12 10:26
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ご主人は個人で建設業を行っていると思われます。
扶養になるのは、収入が130万円未満の家族です。
また、ご主人は確定申告も必要かと思いますので、至急健康保険の扶養から抜いてください。
もし、ご主人が病気やケガをして保険を使ったっ場合、本来加入できない人が使っていますので、問題になる可能性があります。
その場合、なーちやさんは、会社に迷惑をかけますので、仕事上立場が悪くなります。
さらに不正使用ですので、健康保険が負担した7割を返せといわれるかもしれません。
そこでご主人は自治体の国保ではなく、建設業の方たちが作った国保組合に加入すべきです。
内容は国保に比べて非常によく、保険料は安いし、傷病手当金はあるしといいことづくめです。
一度福岡県の建設業の国保組合を探してください。
回答専門家
- 菅田 芳恵
- (愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント)
- グッドライフ設計塾 代表
050-3786-0213
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
(現在のポイント:-pt)
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