対象:会計・経理
回答:1件
不動産管理会社設立は慎重に行なう必要があります。
さんまるさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
「競業避止義務違反」という、難しい語句をご存知ですね。
以前にこのサイトにおいて「競業避止義務違反」について警鐘を鳴らさせて
いただいたことがあります。ご覧頂いたのでしょうか。
これは、会社の役員個人が行なう事業上のお客様が、会社のお客様と競合
するようなことがあってはならないうことです。
会社の収入や所得を横取りすることは、会社の役員としては許されないと
いう趣旨からでしたね。
不動産賃貸業においては、賃貸先が全く競合することは通常ないと思われ
ます。
しかし、不動産賃貸業を行なう人が自らが主宰する会社を設立して個人所有
の不動産を管理させ、会社に管理費を払うことは認められないことになって
いますから、もしそのような会社の設立であれば要注意です。
実は、平成18年の最高裁の判例があるのです。
富豪が、多額の不動産管理料を支払っていた会社の役員は、親族のみで
あり、法人の実態もなかったと判定されています。結果は、租税回避行為と
認定され、富豪は、多額の追徴課税を受けています。
税務署は、資産家が、不動産管理会社を設立した場合、当然チェックをして
いますので、このケースでの法人設立は要注意です。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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