対象:離婚問題
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別居中の生活費と養育費について
2006/08/09 15:20子供は4歳と8ヶ月。現在、離婚裁判の準備中です。現在、育児休業中で、給付金を月10万程度受け取っています。夫からの生活費や養育費、また、夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も請求したのにも関わらず一切送金してきません。別居中の生活費(養育費も含む)の請求は、どうしたらよいのでしょうか?教えてください。訴状には、慰謝料と養育費のことしか書かれていませんでしたが、裁判とは別にどうにかして、請求するものなのでしょうか?手続きなどについて教えてください。また、別居中の子供2人の場合の生活費(養育費含む)金額はいくらくらいでしょうか?
トトロ1978さん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:3件
別居中でも
別居中であっても、法律上は、夫婦は生活費を二人で分担し合うことになっています。婚姻費用の分担というような言い方をしますが、まずは家庭裁判所の調停でできると思いますよ。
金額などについては、トトロ1978さんたちの状況によると思いますが、とにかく、一度、家庭裁判所に相談してみてはどうでしょうか?
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別居中の生活費(婚姻費用分担)
こんにちは、トトロ1978さん。行政書士の阿部マリです。
裁判の準備をされているということですから、調停は不成立となったのですね。
離婚調停の際に婚姻費用分担の調停は行わなかったのでしょうか?
婚姻費用の請求をしても、送金されてこないということであれば、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てるか、離婚の財産分与に含めて清算するかを考えることになります。
また、トトロ1978さんの請求が過大ではなかったのか、以下を参考に見直してみましょう。
【婚姻費用分担】
民法では、夫婦の同居・協力・扶助義務を定めています。
明らかにトトロ1978さんが有責であっての別居ということでなければ、婚姻費用を請求することができます。
家庭裁判所では婚姻費用の金額を決定する際に「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、話し合いでの金額決定の際の参考にすることができます。
この費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。(夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も含まれての金額です。)
この算定表は、双方の税込み年収をもとに見ていきますので、具体的な金額は、トトロ1978さんと夫の税込年収によって決まります。
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別居中の生活費・養育費
トトロ1978さん、こんにちは。行政書士の林です。
お子さんを抱えての別居なので、大変だと思います。
さて、生活費ですが、民法760条に「婚姻費用の分担」というのがあります。例え別居中であっても婚姻費用を分担しなければならない義務があるというものですが、過去の裁判では、自分勝手な理由で出て行った場合には払わなくてもよいというものもありましたので、生活費に関しては別居の原因がとても大切になってきます。
養育費に関してはトトロ1978さんの妻としての権利ではなく、お子さんの権利ですので、別居の理由に関係なく夫の支払いは義務となります。
請求できる金額ですが、相手の収入やトトロ1978さんの収入によって変わってきます。
請求方法ですが、家庭裁判所に調停を申し立てるのが良いと思うのですが、調停が無理であり、裁判が終わるまで待てないようであれば、「内容証明」による生活費・養育費の請求も良いのではないでしょうか。
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トトロ1978さん
婚姻費用の分担について
2006/08/11 18:47調停が不成立になって、離婚裁判をこれから行うのですが、婚姻費用を請求するには、また、家庭裁判所に調停を申し立てなくてはならないということでしょうか?婚姻関係であれば、養育費というものはなく、婚姻費用の中に含まれるということでしょうか?教えてください。
トトロ1978さん (北海道/28歳/女性)
トトロ1978さん
婚姻費用の分担について
2006/09/19 12:12先日、弁護士に相談したところ、別居中の生活費と養育費を裁判進行中に相手との話で決めれるようであれば、そのようにしましょうと言われました。裁判の延長で解決しないようであれば、調停を申し立てましょうという話になりました。相手の出方次第です。裁判が終わるまで待てなければ、「内容証明」による請求もできるということですが、弁護士に相談してみます。相手方は別居中の生活費、養育費を払う気はないと、以前に言ってきているので、どのような形になっても、請求したいです。調停になって、決定した場合には、強制執行の形で別居中の生活費、養育費もとれるのでしょうか?相手方は、お金がないということを理由に払わないと思います。給与から天引きされれば、こちらも安心できるのですが。返答お願いします。
トトロ1978さん (北海道/28歳/女性)
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