対象:離婚問題
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別居中でも
2006/08/11 18:22
別居中であっても、法律上は、夫婦は生活費を二人で分担し合うことになっています。婚姻費用の分担というような言い方をしますが、まずは家庭裁判所の調停でできると思いますよ。
金額などについては、トトロ1978さんたちの状況によると思いますが、とにかく、一度、家庭裁判所に相談してみてはどうでしょうか?
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この回答の相談
子供は4歳と8ヶ月。現在、離婚裁判の準備中です。現在、育児休業中で、給付金を月10万程度受け取っています。夫からの生活費や養育費、また、夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も請求したの… [続きを読む]
トトロ1978さん (北海道/28歳/女性)
このQ&Aの回答
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