対象:借金・債務整理
諸事情があり、18年ほど保有した会員権を手放したいので、会則に基づき脱会及び預託金の返還を求めたところ、会員課担当者から口頭にて以下の回答がありました。
「会則上は返還しないといけないのですが、経営が苦しいので返還は難しいです。他の申し出の方にも同じ説明をしています。」
それは会則上おかしい、として明確な回答が欲しいと強く出ると、
「私の一存では決められないので、上席に相談するので一週間の猶予が欲しい」とのこと。
どんな回答になろうとも書面での回答を求める、として今回は終話しています。
このようなケース、法的にはどうなるのでしょうか?事例なども交えてアドバイス頂けたら幸いです。
仮に全額が無理にしても、「落としどころ」を見出したいと考えております
ちなみに預託金は80万円で、会則に基づくと56万返還されることになります。
以下、預託金返還に関わる会則条項の抜粋です。
【第6条】
入会預かり金は会員資格保証金として会社に預託し、保証金証書の保持者が入会について承認取得による場合は、名義書換についてそれぞれ理事会の承認を得た日より満15ヵ年据置き、利子は付けない。新規名義変更した者は如何なる理由があろうとも、上記通りの据置き期間を経過後、請求あり次第取締役会及び理事会の承認を得て入会申込金、建設協力金として保証金証書額面の各々30%相当額を差引返還するものとする。
但し、天災地変その他やむを得ざる事情(世情の経済混乱、大きな低迷等)があっ
た場合は、取締役会及び理事会の決議により返還期日の延長が出来る。
ちなみに上記会則は、平成24年3月に改正が行われていますが、会員への書面での告知などが行われた記憶がありませんので、一方的な会則変更となります。
gxm46261さん ( 千葉県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
裁判をおすすめします。
同様の案件を多数あつかったことがあります。
本当に経営不振であることもあり得ますが、
多くのケースで裁判を提起した人から優先的に返すという取り扱いでした。
つまり、本当は返すお金があるけども、
強い手段に出られるまでは値切ったり、猶予を求めたりするのです。
法的に言えば、預けたお金は全額返されるべきです。
預貯金と同じですよ。
目指すところは全額です。
ただ、裁判なしで全額は難しいと思います。
これまでの経験に基づく助言なので、相手によっては対応が異なる場合がございます。
弁護士をつけなくても可能な裁判だとは思いますが、
難しいと感じるようであれば弁護士をご利用ください。
弁護士費用については、弁護士によって異なるのが現状です。
個別に問い合わせる必要があります。
訴訟としては難しくありませんから、ほとんどどんな弁護士でも大丈夫ですよ。
評価・お礼
gxm46261さん
2015/03/01 16:31ご回答ありがとうございます!かなり自信が持てました。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
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