対象:不動産売買
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特に必要なないと思われます。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産の購入において、基本的には2つの契約があります。
売主と結ぶ不動産の売買契約と仲介業者と結ぶ媒介契約です。
購入する物件が確定し、不動産売買契約を締結する際に、売主へ支払うのが
不動産取引における手付金となります。
今回、ご相談内容から不動産売買契約を締結しているわけではないので、
問題の10万円は不動産売買契約における手付金にはあたりません。
また、新築マンション等では、申込金等の名目で、10万円程度の
金額を申し込み時に支払う事がありますが、今回はそうでもないと思います。
不動産仲介業者との関係では、媒介契約を締結します。
ただ、買主として不動産仲介業者と締結する媒介契約は
一般的には不動産売買契約締結時に行う事が多いと思われます。
媒介契約を根拠とした仲介手数料の支払について、
特段の定めがない限り不動産売買契約成立が要件となります。
今回、業者から解約合意書への署名捺印を求められているとのことですが、
まずは、何契約(不動産売買契約 or 媒介契約)の解約なのかを
不動産業者に確認すると良いと思います。
お聞きしている範囲においては、
わざわざ解約合意書を書くほどのものではないと思いますし、
サインをしなくても返金はされるべきです。
ただ、社内の都合で返金に対して明示的に何らかの書類が欲しいのかも
しれませんので、内容に納得がいくのであれば協力してあげても
良いのではと思います。
とにかく、10万円は返金されるものなので、
何の解約合意書なのかを明確にし、
ご自身の判断で書類に協力する・しないは
判断されれば良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
1979さん
2015/01/10 00:07真山様
的確なご返答を頂き、業者とはしっかりとした話をすることができました。
解約合意書ではなく今回の返金に関して問題ない表題の書面となりました。
経理的な処理に必要である事は理解し、サインし返金を受けようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
不動産購入検討段階で締結した媒介契約の解除について
「手付け10万円」の返還の際、要求された合意書は、おそらくは「物件の売買契約の解約」ではなく「媒介契約書への解約合意書」にサイン、という意味だと推測します。
この媒介契約書は不動産業者へ購入の仲介を依頼するときに、どのようなサービスを受けるのか、仲介手数料はいくらか、等を事前に明確にしておくために締結するものです。
物件種別も不動産業者も様々で、サインをされた媒介契約書を読まないとなんとも言えないのですが、解約についての条項があると思いますので、そちらを確認してみてください。
そもそも論ですが、不動産会社が10万円の預託を求めた意図やその名目を存じ上げませんが、おそらくは「お客様を囲い込むため」に、とりあえず預った可能性も考えられます。
ちなみに、一般的な媒介契約の期限は3ヶ月です。それを更新するには依頼者からの申し出が必要です。
なので、3ヶ月を過ぎれば自動的に解約、という形になる場合が多いので、合わせて契約期間についても確認してみてください。
1.媒介契約書の解約条項を確認
2.媒介契約書の契約期間を確認
=>3ヵ月後に自動的に解約
=>期限前解約をする場合には解約にサイン
(念のため預託金の記載の有無もご確認ください)
という形になるかと思います。
契約書の内容等、具体的な文言の解釈について疑問がございましたら、下記より大槻宛でお問い合わせください。
ノースエステート www.high-class.jp
お問い合わせページ=> http://www.high-class.jp/fmail/fmail.cgi
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
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