対象:会計・経理
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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事業用の資産を売却したときは総合譲渡所得として計算します。
kino7さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
商品ではない資産を売却した際の税務処理は、一般的な経理処理とは少し異なります。
所得税、消費税の処理はそれぞれ次のように処理することになります。
(1)所得税の処理
所得税の計算においては、事業用の資産の売却をしたときは、事業(「店勘定」ともいい
ます。)の損益とは考えず、事業主の取引と考えます。
よって、店勘定においては、単純に資産の振替を行なうこととなります。
(借方)事業主貸100万円、(貸方)車両運搬具100万円 の仕訳のみです。
青色申告決算書(又は収支明細書)の減価償却費の計算「摘要」には、「売却済み」と
表記します。
確定申告書には、店勘定は、従来どおり、「事業所得」としますが、事業用の資産の譲渡
については、「総合譲渡所得」として記載することになります。
また、総合譲渡所得の計算は、
「譲渡収入」-「期首簿価」で、譲渡損益を求め、この金額を限度に「特別控除(50万円)」
を差し引いて行ないます。
kino7さんの場合150万円-100万円-50万円の算式で総合譲渡所得は0円となります。
(2)消費税について
一方、車両運搬具の売却収入150万円は、消費税の計算において「課税売上」に該当しま
すから、事業の課税売上と合計して消費税の計算を行なうことになります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
柴田博壽税理士事務所
評価・お礼

kino7さん
2014/12/30 21:09柴田先生、ご回答ありがとうございます。
消費税について、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
先生は、
>事業の課税売上と合計して消費税の計算を行なうことになります。
と言われますが、どのようにして課税売上として消費税の計算に含めていくのでしょうか?
事業主貸100万円/車両運搬具100万円 という仕訳ならば、消費税の計算に含めていくのは無理ではないでしょうか。
お忙しいとは思いますが、ご回答のほど宜しくお願い致します。

柴田 博壽
2014/12/31 00:34kino7さん、 税理士の柴田です。
評価を頂き、大変光栄です。
さて、再度のご質問です。
事業主貸100万円/車両運搬具100万円 の仕訳はあくまで事業所得計算上
の仕訳です。
これで、事業上の資産・簿価100万円の車両運搬具は、事業主貸という同額の
資産に化体しましたので、貸借対照表では、車両運搬具の減少した分、「事業
主貸」勘定が増加します。(事業の損益は発生しません。)
そして事業用資産の譲渡損益は、総合譲渡所得とする決まりであることをご
説明しました。
また、この資産の譲渡収入は、消費税の計算上、課税売上となります。
消費税では、今一度、念頭においた方がいいという一面があります。
例えば、サラリーマンでも課税事業者を選択することができる仕組みになって
いて、その人に消費税上の「課税売上」があれば、購入した高額資産に課税
された消費税の還付を申請するだって可能となっています。
このことから、サラリーマンは、帳簿の記帳を行なっていませんので、消費税の
計算において、必ずしも仕訳は、必要としないことがお分かりいただけるのでは
ないかと思います。
さらに、kino7さん、譲渡収入を消費税の計算において、課税売上として加算
することに違和感があるようあれば、難しく考える必要はないかと思います。
もし、簡易課税を選択されていればあるいは、「課税売上高計算表」を消費税
確定申告書に添付されていると思いますが、この計算表の縦13欄に「業務用
固定資産等の譲渡収入金額」に記入するだけで事業上の課税売上と合計され
ることになっています。
ご参考になればと思います。
柴田博壽税理士事務所
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