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フリーで働く妻が扶養家族になるには?

マネー 税金 2014/11/13 12:30

フリーで印刷物デザインのお仕事をしています。

もう年末ですが、開業届けをした方がよいものか
迷っています。

青色申告をして、経費を引いた収入が103万円以下だったら
夫の扶養家族に入れるのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

prettykumakoさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

控除対象配偶者となるための所得制限について

2014/11/16 21:43 詳細リンク

prettykumakoさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

まず、開業届出書の提出についてです。

特に提出期限はありませんが、速やかに提出すべきでしょう。

なお、26年1月1日以降、事業所得者は、申告の必要の有無に関わらず

記帳が義務付けられています。念のため。

また、青色申告承認申請書は届出期限があって、開業後2ヶ月以内又は

青色申告を行なおうとする年の3月15日までとなっています。

こちらの方はいかがですか。

場合によっては、27年からの青色申告適用となる可能性もあります。

次に控除対象配偶者となるための条件についてです。

規定では、所得金額38万円未満であることとなっています。

給与所得者であれば、給与収入から差し引く給与所得控除額が最低でも

65万円あります。

よって38万円+65万円の計算によって103万円が導かれます。

つまり、給与収入が103万円未満であれば控除対象親族になれるという

ことが定説になっているというわけです。

prettykumakoさんの場合、事業所得者であり、これに当てはまりません。

所得金額は、収入金額-必要経費-青色申告特別控除の算式によって

計算することになり、この金額が38万円未満であるかどうかで判定する

ことになります。

所得金額万一、38万円以上となり、配偶者控除が受けられない場合で

あっても76万円未満であれば「配偶者特別控除」を受けることができます。

国税庁のHPでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


ご参考になれば幸いです。


柴田博壽税理士事務所


e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp


http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

開業届
必要経費
配偶者控除
青色申告

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柴田 博壽
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