回答:1件

柴田 博壽
税理士
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控除対象配偶者となるための所得制限について
prettykumakoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、開業届出書の提出についてです。
特に提出期限はありませんが、速やかに提出すべきでしょう。
なお、26年1月1日以降、事業所得者は、申告の必要の有無に関わらず
記帳が義務付けられています。念のため。
また、青色申告承認申請書は届出期限があって、開業後2ヶ月以内又は
青色申告を行なおうとする年の3月15日までとなっています。
こちらの方はいかがですか。
場合によっては、27年からの青色申告適用となる可能性もあります。
次に控除対象配偶者となるための条件についてです。
規定では、所得金額38万円未満であることとなっています。
給与所得者であれば、給与収入から差し引く給与所得控除額が最低でも
65万円あります。
よって38万円+65万円の計算によって103万円が導かれます。
つまり、給与収入が103万円未満であれば控除対象親族になれるという
ことが定説になっているというわけです。
prettykumakoさんの場合、事業所得者であり、これに当てはまりません。
所得金額は、収入金額-必要経費-青色申告特別控除の算式によって
計算することになり、この金額が38万円未満であるかどうかで判定する
ことになります。
所得金額万一、38万円以上となり、配偶者控除が受けられない場合で
あっても76万円未満であれば「配偶者特別控除」を受けることができます。
国税庁のHPでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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