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被相続人が「相続人の借金」の保証人の場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/11/06 17:30

お世話になっております。

遺産相続について質問をさせて下さい。

家族構成は父・長男・次男・三男です。

被相続人(父)が長男の借金300万円の保証人になっています。

この場合、父の遺産を相続する場合、保証人の割合は長男・次男・三男が33%ずつ(つまり100万円ずつ)になるのでしょうか。

しかし、長男の借金の保証人が長男本人になるのだろうか、という疑問が沸きます。この場合、次男と三男で50%ずつ(つまり150万円ずつ)になるのでしょうか。

ご回答いただけると大変助かります。

よろしくお願いします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

えどたんさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

材津 豊治

材津 豊治
弁護士

- good

保証債務の相続

2014/11/07 09:46 詳細リンク

債務者の長男が自己の債務の保証債務を法定相続分で相続することは何ら矛盾ではありません。
二男、三男の保証債務の相続分は各3分の1ずつです。

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