対象:遺産相続
はじめまして。
6月30日に父が急死しました。
父がマンションローンの連帯債務者になっているため(残金2000万円ほど)家族(母・私・妹)遺産放棄しました
実はそれ以外に銀行に120万円借金のがあります。
父名義の通帳には60万円ありますが、その通帳はロックされています。
まだ私達だけしか遺産放棄の手続きが済んでおらず
父の兄弟達(5人)はこれからの手続きになるのですが
銀行から私達3人の遺産放棄認定書を早く渡すようにと再三電話がかかってきます。
今、渡すと父の兄弟に催促の手紙が届くというのですが
父の兄弟全員が遺産放棄の手続きが済んでから銀行に届けるのはいけないのでしょうか?
まだ父の兄弟には遺産放棄の話をしていませんし
父の母親が死亡したことがわかる戸籍謄本も準備できていません。
よろしくお願いします
ふろもさん ( 愛知県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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いつでも結構です
相続放棄をしたことを示す書面を銀行にいつ渡さなければならないということについて法律に規定はありませんから、いつ渡しても結構です。
評価・お礼
ふろもさん
ありがとうございました
これで安心して次の手続きをすることができます
(現在のポイント:-pt)
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