対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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よろしくお願いします。
1 8/9に子宮内膜のポリープを取るための手術をしました。
2 8/16に内膜の細胞診結果が出て、子宮内膜増殖症の気があるので大きい病院で見てもらうように言われました。
3 8/24に大学病院に行き、前のクリニックでとった細胞の標本ともう一度細胞診をしました。
4 8/27が責任開始日です。
5 9/18に複雑型子宮内膜異型増殖症=子宮体がん0期と診断されました。
6 9/28に子宮内膜全面掻爬術を受けました。
責任開始日前である(1)は保険給付の適用外なのはわかります。
責任開始日後に「子宮体がん0期」と診断されていますが、原因となる診察を責任開始日前にしている場合は、(6)の手術は保険給付適用にはならないのでしょうか?
また、適用にならないとすると、今後もし子宮体がん関係で給付請求をしても、何もでないということでしょうか?
ご回答頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
silkさん ( 茨城県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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始期前発病の判断
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
私がお伝えできることは、あくまでも目安としてお考えください。
最終的には、保険会社の保険金支払いの部署が判断することですので、
その点は、ご了承いただければと思います。
1の子宮内膜ポリープ摘出手術と2の子宮内膜増殖症の疑い⇒検査
について、保険加入時に告知書に記入されましたか?
もしこの2点について嘘偽りなく告知をした上で、保険会社の査定が
条件もつけずに「引受OK」という判断をしたのであれば、6についての
給付金請求に対して保険会社は保険金を支払わなければいけません。
もし告知をされていなければ、告知義務違反で保険契約が解除される
可能性が高いです。
さらに保険金給付と告知義務違反の因果関係があると判断され、
給付金も出ないという可能性が高いです。
また、適用にならないとすると、今後もし子宮体がん関係で給付請求をしても、何もでないということでしょうか?
⇒上記に書かせていただいたように、嘘偽りない告知をされて保険会社が
引受をした状況でしたら、今後の給付請求に関しても保険金は給付されます。
もし告知義務違反という判定をされてしまえば、保険契約自体が解除
となりますので、給付請求自体ができません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
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