回答:1件

柴田 博壽
税理士
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アルバイトでも確定申告が必要な場合
桑井鑑真さん はじめまして
税理士の柴田博壽です。
ご質問にお答えします。
アルバイト賃金は、「給与所得」となります。
会社経営者であれば、通常、役員報酬がありますから確定申告が必要となるでしょう。
しかし、事情による、事実上、役員報酬は返上ということであればこの限りではありません。
ただ、アルバイトの場合、時間限定で、年末調整を行なわない場合が殆どです。
この場合は、確定申告が必要です。
給与情報は市町村に「支払調書」として報告されます。
確定申告を怠りますとこの支払調書で収入のみ把握し、社会保険料、生命保険料等所得控除
がないものとして住民税の課税が行なれかねません。
逆にまた、源泉徴収されても年末調整が未済です。所得税が引き過ぎとなっていて確定申告に
によりの還付されるというケースが多いです。確定申告をお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼

桑井鑑真さん
2014/12/06 16:50やはり「給与所得」として申告しなければいけないのですね。ありがとうございました。

柴田 博壽
2014/12/06 18:10桑井鑑真さん こんにちは
税理士の柴田です。
コメントありがとうございました。
給与所得者は、源泉徴収票がそろえば、明年1月以降に確定申告が可能となります。
早めに提出なさってはいかがでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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