対象:年金・社会保険
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再雇用後の傷病手当金受給
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出不精ママ様 はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご主人様が傷病手当金受給とのことでお辛いこととお察しいたします。
さて、ご質問の件ですが、再雇用した場合の特例措置として同日得喪の手続きが
あります。
変更した標準報酬がすぐに下がった取り扱いになるので、出不精ママ様がおっしゃ
るように社会保険料が低くなるなど再雇用者にはメリットが大きいいのですが、
ご主人のように傷病手当金受給者の場合には傷病手当金の算定もすぐに下がって
しまうのでデメリットになってしまいます。
随時改定なら賃金に変動があって所定の要件に該当すれば、原則3ヶ月後に改定
されるようになります。
健康保険組合によっては事情に応じて随時改定に対応できるかもしれません。
ただし、健康保険組合ごとで対応が若干異なることがありますので、ご主人が
加入されている健康保険組合に相談・確認していただくのが一番確実な方法と
思います。
評価・お礼
出不精ママ さん
2014/08/10 20:43
迅速なご回答ありがとうございました。
そうですね。やはり夫の健康保険組合の対応によりますね。相談してみます。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
こんにちは、夫のことで質問です。
サラリーマンの夫が現在傷病手当金を受給中ですが、60歳間近です。
60歳になると、今の会社で定年退職し再雇用される予定ですが、その際… [続きを読む]
出不精ママさん (神奈川県/52歳/女性)
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