対象:離婚問題
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慰謝料は貰えますか?
2007/09/01 13:15現在主人は海外赴任中で、私は小学生の子供1人と二人で国内に残っています。一時帰国時に出来るだけ早く離婚したいと言われました。性格の不一致が原因ですが、子供の私立中学受験も考えており、私は離婚を考えていません。過去にあった大きなトラブルといえば主人が独身時代からの借金を抱えていたり、婚姻後も借金をしていたことです。(全額返済済み)
主人は離婚の原因(性格の不一致)はお互いにあるものだから慰謝料は一円も支払うつもりはないと言います。
主人の一方的な離婚希望の場合でも慰謝料は貰うことができないのでしょうか?もらえるとすればいくら位が妥当でしょうか?主人の年収は約800万程です。
補足
2007/09/01 13:15ご回答頂き有難うございました。
離婚できない=離婚しなくて良い と解釈し、随分気持ちが楽になりました。
頑張って子育てに専念できそうです。
万一の場合にはきっちり慰謝料も請求できそうなので一安心です。
有難うございました。
ポッキーさん
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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離婚はできないと思います。
離婚原因がないので、離婚できないと思います。
また、有責配偶者に対する慰謝料は300万円が相場です。
(現在のポイント:-pt)
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