対象:法律手続き・書類作成
はじめまして。この度はお世話になります。私には結婚してもうすぐ一年になる夫がいます。その夫が、結婚後から家のお金に手をだし、約190万円程ギャンブルに使用していたことが分かりました。付き合う以前からパチンコをしていたようで、貯金はない状況でした。ギャンブルが理由とはその時は伝えられておりませんでしたが結婚を前提とし付き合うことになってからはお金を貯める努力をしてくれ、一年で150から200万円ほど貯金をしたようです。そして、結婚後から家のお金に手をつけはじめ、気づいた時には190万円ほどになっていました。先日時間をかけ、話し合いをし、二度とギャンブルはしないこと、カードや通帳は全て私に預けること、約束を破った場合は慰謝料と財産分与を私の指定するようにすることを約束し、誓約書(実印あり)を書いてくれました。借金をしているわけではありませんが、万が一借金に手をだしてしまった場合は私に支払いを求めないことを書いてもらい忘れました。この誓約書は法的な効果はありますか?公正証書等を作成したほうがいいでしょうか?
追伸、私は今離婚を考えているわけではなく、ギャンブルは依存性が高いと聞きますし、彼自身がちゃんと立ち直ってほしいこと、両親がかなしまないことを考え誓約書という形をとることにしました。どうかお力を貸して頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
あき1977さん
(
宮城県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
法的効果あります。
行政書、士社会保険労務士の平松です。
法的効果はあります。
契約書は、もしもですが裁判になったときにも、有効です。
契約書がなくても口頭の契約でも裁判では有効です。
契約書があれば、さらに実印も押されているとのことですので、確実に有効になります。
大切なことは、ご主人が二度とギャンブルに手を出さないことですので、そのためにも契約書は効果的です。
公正証書を近くの公証人役場に行き作成するともっと緊張があってよいですが、お金がかかるので、少し躊躇しますね。
いずれにしても、ご主人の気持ちが大切です。
よく話し合いをすること、あきらめないで粘り強くコミュニケーションを持つことです。
頑張ってください。m(__)m
評価・お礼

あき1977さん
2014/06/16 06:35この度は丁寧な対応を頂き有り難うございます。しかもこんなに早く。苦しいほど悩んでいましたので、先生の対応はあたたかくて本当に有り難くて、感謝の気持ちでいっぱいです。やはり本人がどう頑張り、家族がどう支えていけるかなんだと再認識しました。優しい人なのですが、なぜか自分を守るためにいざというときに嘘をつくことがありましたので、今回のことも心から信じることができない自分もいます。そのため、今回は口約束ではなく本気であるということを理解してもらうために公正証書を考えました。ある程度誓約書は形になっているのかもしれませんが、公正証書の作成にも迷いもあります。また、ご助言ありましたらお願いいたします。
回答専門家

- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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