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一般媒介契約書について

住宅・不動産 不動産売買 2014/01/12 23:48

一戸建ての売却依頼を一般媒介契約でお願いをしていました。
契約が決まったので不動産会社に指定流通機構の登録は無でお願いをしたところ了解しましたと返事をいただいたのですが実際には売買価格が指定流通機構に登録されてしまいました。
媒介契約上、違反に当たると思うのですが不動産会社に対してペナルティを与えることはできますか?
よろしくお願いいたします。

jun123さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

- good

一般媒介契約書について

2014/01/13 12:36 詳細リンク

不動産コンサルタントの森田と申します。
「jun123 」様のご質問にお答えします。

ご質問文を拝読いたしますと、一般媒介契約で売却を依頼していた
物件が契約になったために、指定流通機構の登録を削除して欲しい
と告げたにも拘らず売買価格が登録されたままという内容になりま
すので登録に関する検証を加えてみたいと思います。

不動産業者は、依頼者から依頼を受けて媒介契約を締結した場合に
は指定流通機構への登録義務と依頼者への報告義務が発生します。

また委任物件が成約済みとなった場合には、指定流通機構への通知
義務も発生します。

お問合せ文面から推測しますと、契約が決まったためにその売買価
格を成約済み物件として指定流通機構への成約登録をしないで欲し
いと依頼したにも拘らず登録されたものと解釈されます。

そこで不動産業者が営業活動を行うための指針となる宅地建物取引
業法では、不動産業者が売却希望のお客様と媒介契約を結んだ場合、
指定流通機構に登録をする義務を定めています。

また取引が成立した場合には、売却物件の登録抹消と共に指定流通
機構の成約物件登録のため通知義務が定められています。

しかし、現実的なところ売却物件の登録に関しては高い割合で登録
されているものと思われますが、成約物件の通知による登録は極端
に少ないというのが現状です。

成約になったにも拘らず販売物件として削除されずに登録されたま
まになっていれば指導の対象として処分を受けることがありますが、
成約の通知をしなかったことによる処分はあまり聞きません。

「jun123」様のご質問の趣旨が上記の検証と相違がないとす
れば、いくらで売却したかを知られたくないというご意向と推測さ
れますので改めてご相談されてみては如何でしょうか。

また、法の趣旨からしますと通知を義務付けている関係から不動産
業者に対するペナルティは疑問が残ります。

特に登録と販売の業務を担当者ごとに分けているような場合も考え
られますので、あまり問題化させることは得策とは思えません。

売買が成立したことは何れにしても目的を達せられたわけです。
このことに対する謝礼を先に告げ、登録抹消のご相談を述べられて
良好なご関係の維持を図られることが宜しいかと思います。

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