対象:夫婦問題
示談書署名捺印後の文字訂正
2014/01/07 07:51いつもお世話になっております。今回もよろしくお願い申し上げます。
配偶者の不倫相手と示談書を交わしました。示談書は自分で作成しました。
分割払いになる為頭金をもう受領していますがその後、示談書に訂正文字がある事に気付きました。
訂正箇所
私の精神的苦痛による慰謝料
としたかったのに、
配偶者の不倫相手の精神的苦痛による慰謝料
となっていました。
この場合、再度不倫相手に文字訂正、または、二重線で文字訂正印をお願い出来ますか?
これから公正証書に2人で出向いて作成して貰う予定でいました。
示談書は交わしてしまったので、不倫相手から残りの金額は払われない可能生はありますか?
よろしくお願い申し上げます。
ヴィオレッタさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
示談書の訂正について。
示談書は何通作ったのですか?
双方で一部づつ持つように2部作ったのなら、両方の訂正が必要です。
あるいは、訂正したものと差し替えて署名押印を改めてもらってはどうですか?
相手が応じるならどちらでも良いと思います。
公証人役場とは事前に手続きの相談などしていますか?
いきなり二人で出向いてもすぐに公正証書は作れません。
>示談書は交わしてしまったので、不倫相手から残りの金額は払われない可能生はありますか?
全体の文面の内容が分からないので、先の文章の不具合が慰謝料の残金にどのように影響するか、この場では判断するのは難しいですが、相手が公正証書の作成に応じるなら、公正証書の文案で、不足を補えば問題ないと思います。
評価・お礼
ヴィオレッタさん
2014/01/09 09:37小林先生
分かりやすい丁寧な回答ありがとうございました。
示談書の訂正はその後、相手が訂正に応じてくれるとの事で解決出来そうです。
公正証書は、一度役場で必要事項など聞いて来たので大丈夫だと思います。
また宜しくお願い申し上げます。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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