対象:夫婦問題
示談書の訂正について。
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示談書は何通作ったのですか?
双方で一部づつ持つように2部作ったのなら、両方の訂正が必要です。
あるいは、訂正したものと差し替えて署名押印を改めてもらってはどうですか?
相手が応じるならどちらでも良いと思います。
公証人役場とは事前に手続きの相談などしていますか?
いきなり二人で出向いてもすぐに公正証書は作れません。
>示談書は交わしてしまったので、不倫相手から残りの金額は払われない可能生はありますか?
全体の文面の内容が分からないので、先の文章の不具合が慰謝料の残金にどのように影響するか、この場では判断するのは難しいですが、相手が公正証書の作成に応じるなら、公正証書の文案で、不足を補えば問題ないと思います。
評価・お礼
ヴィオレッタ さん
2014/01/09 09:37
小林先生
分かりやすい丁寧な回答ありがとうございました。
示談書の訂正はその後、相手が訂正に応じてくれるとの事で解決出来そうです。
公正証書は、一度役場で必要事項など聞いて来たので大丈夫だと思います。
また宜しくお願い申し上げます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
いつもお世話になっております。今回もよろしくお願い申し上げます。
配偶者の不倫相手と示談書を交わしました。示談書は自分で作成しました。
分割払いになる為頭金をもう受領していますがその後、示談… [続きを読む]
ヴィオレッタさん (東京都/31歳/女性)
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