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対象:会社設立

代表取締役の健康保険

法人・ビジネス 会社設立 2014/01/04 12:34

60才の専業主婦です。
夫の健康保険(健康組合組合)の被扶養者です。
会社を設立し代表取締役に就任しよう考えています。
この場合、私の健康保険は現在のまま(夫の被扶養者のまま)で、
新たに厚生年金保険だけに加入すればいいのでしょうか。

健康保険組合の承認などが必要なのでしょうか。

ご指導宜しくお願いします。

mayuhimeさん ( 東京都 / 女性 / 60歳 )

回答:1件

服部 明美 専門家

服部 明美
社会保険労務士

- good

社会保険は、セット加入です。

2014/01/05 01:30 詳細リンク

mayuhimeさん、こんにちは。

事業を始められるとのこと、おめでとうございます。
その事業が法人であれば、社長一人でも社会保険に加入することになります。
あなたもそのことは承知で、厚生年金保険に加入する心づもりでいるのですね。

しかし、社会保険とは、健康保険と厚生年金保険とセットです。
あなたが社会保険の「本人」となる要件に該当するなら、健康保険も旦那さまの被扶養者から抜けます。

健康保険の被扶養者になっている人は、同時に国民年金の「第3号被保険者」になっていますが、被扶養者から削除する手続きも、国民年金の手続きも、同時に行われます。

会社を設立して社会保険に加入する日と、旦那さまの被扶養者から削除する日付が同じになるように手続きしてください。


なお、あなたとは違う事情で、健康保険だけ加入したいと思っていた人の事例を紹介していますので、参考になれば幸いです。

『社会保険は、セット加入です』
http://profile.ne.jp/w/c-63794/

被扶養者
社会保険
手続き
厚生年金
健康保険

回答専門家

服部 明美
服部 明美
(埼玉県 / 社会保険労務士)
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