対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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お世話になります。
私が20歳の頃、専門学校を卒業し、就職する1〜3月の3ヶ月間、
母が「学生納付特例制度」を申込んだようで、納付が猶予されました。
その後、厚生年金に切り替わり、母も忙しく、申請したことも忘れていたのか、
4年後ぐらいに直接通知が来て知りました。
その頃、私も退職、結婚、夫が自営業を始め、金銭的に厳しく、
もう少し余裕ができたらと思いそのままにしてました。
そろそろ余裕ができ、納付できると思い、調べたら、なんと10年以内。
30歳まで納めなくてはならなかったんですね。
もう私も33歳。知らなかっただけで、
この数ヶ月のために年金が少なくなってしまうのは辛いです。
何とかならないでしょうか。
kokiyuさん ( 山形県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
60歳以降、国民年金に任意加入することができます
kokiyuさん、はじめまして。お問い合わせいただきありがとうございます。
未納になっている期間は3ヶ月間だけで、それ以外はすべて国民年金もしくは厚生年金に加入されているのでしょうか。
国民年金保険料が免除された分について追納できる期間は、ご指摘のように10年以内となっています。
もう10年経ってしまっている場合は、60歳以後任意加入することができます。
kokiyuさんの場合、他に未納や免除の期間がなければ3ヶ月間任意加入すれば、年金額をカットされることはなくなります。
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kokiyuさん
もう少し、教えて下さい。
2006/07/19 20:25お世話様です。
先生の回答をお聞きして、まずは安心しました。。
もう少し詳しく教えてください。
未納期間以降は、就職しましたので厚生年金に、
結婚後は国民年金に加入しております。
「60歳以後任意加入」とありますが、
それは、60歳になってから未納期間の保険料を支払うということでしょうか?
すみません。宜しくお願い致します。
kokiyuさん (山形県/33歳/女性)
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