対象:離婚問題
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別居機関と婚姻関係の破綻について
2018/12/23 09:24大変困っています。お力をお貸し頂けますと幸いです。
4月の末から離婚を迫られており、妊娠中でしたので拒否していたのですが、10月の中旬に家を追い出されてしまい、そのまま実家へ避難。その後出産しました。その2週間後に主人から離婚調停、及び離婚裁判を起こすとのメールが送られてきました。恐らくいま離婚裁判になったとしても、私に離婚原因がないこと、別居期間が短い事、小さな子供がいる事、を含めて離婚は認められないかとは思うのですが、これが5年、3年経つと別居期間が長期に及ぶ事から離婚が認められてしまうのでしょうか。(婚姻期間は3年、2歳と0歳の娘がおります)
また、4月の末に主人名義でマンションを購入したのですが、それも勝手に売却をされてしまいました。私は今すぐにでも自宅へ戻りたいのですが、そうすることも出来ず。お金も通帳もカードも全て取り上げられ(お金の管理は私がしており、主人名義の物を預かっていました。。私名義の口座もありそこへ内職収入、月5万円が振り込まれていましたが、それは全て生活費として出していましたので、実質はほとんどありません)、追い出されて、メールで自らすぐ払うと言っていた婚姻費用も、払われていなかったので催促した所、払うつもりはないと言われました。(それでは困るので先月末に婚姻費用分担調停を申し立てました。最初の調停が年明けにあります)
不本意で家から追い出され、そのまま別居となった形で、このまま離婚裁判で離婚が認められるとしたらとても怖いですし、正直納得がいかないです。どなたかお詳しい方、ご教授頂けないでしょうか。?
miki88830さん
(
広島県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
ご回答
私に離婚原因がないこと、別居期間が短い事、小さな子供がいる事、を含めて離婚は認められないかとは思うのですが、これが5年、3年経つと別居期間が長期に及ぶ事から離婚が認められてしまうのでしょうか。
はい。もっとも、不貞があるとか何らかの有責性があれば、さらに長い間相手からは離婚できません(貴方からはできますが)。
メールで自らすぐ払うと言っていた婚姻費用も、払われていなかったので催促した所、払うつもりはないと言われました。
婚姻費用だけでも早急に調停を起こすかでしょう。
婚姻費用だけならば、収入ですぐに決まるでしょう(と言っても裁判所の手続きですので3、4カ月くらいはかかります)し、弁護士に依頼しなくても、おおよそのチェックシートのようなものが裁判所にあるので、ご自身でもできます(先の離婚裁判まで検討しているのであれば、この段階で頼んでもよいです)。
そして、婚姻費用を確定させてから、今後の離婚するのかとか言った事情を弁護士に相談しつつ検討してもよいでしょう。
回答専門家

- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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