ご回答 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
阿部 隆徳

阿部 隆徳
所長弁護士

1 good

ご回答

2013/11/27 20:17
(
4.0
)

ナイラ様

下記ご質問について、回答いたします。

(1)円満調停・離婚の件
夫が主張する離婚事由は、ナイラ様(妻)の妊娠中のヒステリックということで、
いわゆる性格の不一致・愛情喪失ということになると思います。
しかし、単なる性格の不一致・愛情喪失は、直ちに法定の離婚原因にはあたらな
いため、通常程度の妊娠中のヒステリックや、性格の不一致等であれば、裁判で
離婚が認められる可能性は低いと思われます。

ただし、妊娠中のヒステリックの態様・言動等が、通常の夫婦間にありうる態様
を大きく超えるようなものである場合や、夫の離婚意思が強固でその理由が具体
的事情から相当である等の場合には、修復不可能なほどに婚姻生活が破綻してい
るとして、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という法定の離婚原因に
該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性もあります。

調停委員が離婚の方向で話をしてくる理由が、
i) 法定の離婚事由がないものの、夫の離婚意思が強固であり、また、夫が暴力を
ふるうということから、話し合いで離婚としたほうが望ましいと判断したからな
のか、
ii) 裁判でも離婚が認められるほどの事実があるからなのか
は不明ですが、特に妊娠中のヒステリックが過度なものでなかったのであれば、
前者である可能性が高いと思われます。

そうであれば、現在お聞きしている事情の限りでは、裁判になったとしても、離
婚が認められる可能性は低いと思われますので、ナイラ様が離婚をしたくないので
あれば、調停で離婚に応じる必要はありません。

また、ご相談内容からすれば、離婚調停ではなく夫婦関係円満調停のため、ナイラ
様の方から同居等を求める申し立てになっているのだと思われますが、夫婦間に同居義
務があるとはいえ、強制的に同居させることまではできませんので、相手方(夫)
が離婚を望み、同居を拒んでいる現在の調停の状況では、調停でも同居させることは実際には困難であることから、調停委員もこのままだと不成立になると言っているのだと思います。

ただ、調停が不成立となっても、同居を実現できないだけで、離婚させられるわ
けではなく、現状維持となるだけですので、調停不成立に不安を感じる必要もあ
りません。

したがって、あくまで離婚を拒否したいのであれば、このまま拒否すればよく、
調停不成立となることは特に気にする必要はないと思われます。

(2)
婚姻費用分担請求については、夫婦間で婚姻費用を分担する必要があり、婚姻中
は、夫の負担分を請求することができます。

おそらく、円満調停と婚姻費用分担請求調停が同時に(併せて)行われているも
のと思われますが、ナイラ様が離婚に応じず、相手も同居に同意しないために、円
満調停の方が不成立になったとしても、婚姻費用分担請求まで認められないこと
にはなりません。

したがって、相手方が婚姻費用の分担についても調停で応じず、調停不成立となっ
たとしても、さらに審判にて判断されます。

よって、調停によって婚姻費用の支払に相手方が応じてくれないとしても、審判
で判断してもらえばよいと思います。調停委員にも、そのようにお伝えすればよ
いと思います。
(相手方が無収入・低収入であるのに対し、ナイラ様がかなりの収入を得ている等
の事情がないのであれば、いくらかの婚姻費用分担が認められる可能性が高いと
思われます。)

(3)
なお、仮に今後離婚した場合でも、相手方との間に生まれたお子様(0歳)につ
いては、相手方には扶養義務があるため、相手方は養育費を支払う義務がありま
す。

したがって、離婚したとしても、別途養育費支払について調停・審判によって請
求することが可能であるため、離婚後に相手方が養育費を支払わない場合には、
これらの手続をとって養育費を請求すればよいと思われます。
(相手方が無収入・低収入であるのに対し、ナイラ様がかなりの収入を得ている等
の事情がないのであれば、いくらかの養育費が認められる可能性が高いと
思われます。)

なお、ナイラ様の連れ子に関しては、相手方との間に養子縁組をしていない限り
(そして、離婚後も養子縁組を継続していない限り)は、相手方にナイラ様の連れ
子の扶養義務はないため、ナイラ様の連れ子の分の養育費は請求できません。

弁護士 阿部隆徳

婚姻費用
性格の不一致
離婚調停
養育費

評価・お礼

ナイラ さん

2013/11/28 09:17

専門のご回答ありがとうございます。
婚姻生活を継続しがたい事由とはどのくらいのことがみとめられるのでしょうかヒステリックの度合は私はそんなに酷いとは思っていませんが、夫は、殺される思いだ!と言っています。
週1くらいでヒステリックになってしまっていました。
その原因は夫のその場しのぎの嘘などからはじまってしまいます。
暴力もしていないですが、逃げようとする夫を抑えたことがあったのですが調停では監禁されたといっていました。

阿部 隆徳

阿部 隆徳

2013/11/29 10:59

週1の頻度で、暴力を伴わないヒステリックであれば、通常は、婚姻を継続し難い事由とまでは認められないと思われます。

弁護士 阿部隆徳

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

円満調停と婚姻費用請求を申立てています。

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/11/27 15:37

夫とは再婚同士で私の連れ子と夫との間にできたまだ0歳のこがいます。
夫はわたしの妊娠中のヒステリックが嫌になり一方的に出て行きました。現在は自分の実家で生活しています。
夫は「も… [続きを読む]

ナイラさん (群馬県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

まずはお気持ちを大切になさってください 神尾 尊礼(弁護士) 2013/11/27 17:49

このQ&Aに類似したQ&A

夫からの一方的な離婚の申し出 ねえやんさん  2014-08-28 10:43 回答1件
婚姻費用分担について みゃあたんさん  2015-01-03 00:06 回答1件
養育費の変更 jumpgutsさん  2007-08-30 20:01 回答1件
別居機関と婚姻関係の破綻について miki88830さん  2018-12-23 09:24 回答1件
元旦那の再婚による養育費減額請求について 20180403さん  2018-04-07 20:38 回答1件