対象:法律手続き・書類作成
信号停車中に追突事故に会いました。10対0の事故です。病院に行き診断書は2週間と出ました。仕事が忙しく病院には2日しか行きませんでした。保険会社から示談書が届きました。慰謝料8000円と書いてあります。そのぐらいなのでしょうか?
よちよちママさん ( 静岡県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
酒井 尚土
弁護士
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交通事故の慰謝料について
慰謝料8000円というのは、通院実日数1日あたり4200円という自賠責保険の基準を当てはめて算定されているのではないかと推測されます(きっかり8000円なら自賠責基準の8400円すら下回ってしまいますが。)。
自賠責保険では通院実日数を基準として算定しますが、通常の裁判では通院日数ではなく通院「期間」を基に判断し、金額もやや高くなります。例えば、裁判では、1か月の通院では25万円前後、2週間の通院では15万円前後、軽傷だとそれらの3分の2程度で認定されるのが実務的なところではないかと思いますが、通院日数が少ない場合には、その点を考慮して減額されることがあります。通院日数を3.5倍したものを通院期間とみるやり方もありますが、相談者の場合、この方法を用いても通院期間は1週間あるということになるので、裁判基準では1万円を下ることにはならないでしょう(4~5万円程度でしょうか。)。
また、保険会社もある程度の通院日数や通院期間があるものについては通院期間を元に慰謝料を算定しますが(その場合でも、裁判基準ではなく、任意基準といわれる独自の基準に基づいて裁判基準よりも低い金額での提示が行われることになります。)、相談者の場合は、通院日数が少ないということで、保険会社は期間ではなく日数のみに基づいて慰謝料の提示をしたものと思われます。
したがいまして、保険会社は相談者に対して、裁判基準は勿論、任意基準を(自賠責基準すら)下回るレベルで慰謝料の提示をしているということになりますので、交渉の余地は十分あると思います。ただし、保険会社も大幅な増額にはなかなか応じないと思いますので、落としどころを考えて交渉してみてはいかがですか?
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