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以前にも一度、ダイエットの広告の表現について、ご質問させて頂きましたが、最近では、薬事法の他に、景品表示法の規制も厳しくなってきていると伺います。
各法律の注意ポイントや正直・・どこまで表現可能なのか
アドバイスを頂けると大変助かります。
法律別のポイントなども頂けると大変助かります。
「ダイエット食品」=フルーツ酵素ダイエット
「ダイエット向けサプリメント」=燃焼系
「ダイエット雑貨」=これを使うと痩せられるという内容
また、どこの相談すればいいのかも分からず。。
行政はどこまで相談に乗ってくれるのでしょうか??
どうぞよろしくお願いします。
uta001さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:2件
ネット上の事例を参考に。専門業者へ相談という手も…
薬事法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品や医療機器などの運用などを定めた法律です。
簡単に言えば、健康食品やサプリメントに、医薬品と同じような効能があるとした表現を制限したもの。
景品表示法は、虚偽や誇大など、不当な表示を禁じた法律と解釈してください。
いずれも、消費者の保護を目的としてつくられた法律ということになります。
裏を返せば、こうした範囲内で商品をPRすれば良い訳なのですが、その一つ一つに関しての表現は、
とりあえず売る側に委ねられていると言って良いでしょう。
とはいえ、消費者保護規制が強まっている現在、各商品説明などの違法表記は、
致命的なリスクにもなりかねません。ここは慎重に検討すべき箇所です。
表現に関しては、ネットでチェックすればある程度事例が出ています。
例) http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/guideline_health001.html
また、こうした相談を専門に扱っているところもありますので、相談してみるのも良いかと思います。
例) http://www.fides-cd.co.jp/
ちなみに、上の法律に関する管轄は、それぞれ厚生労働省、消費者庁ですので、
これらのサイトを参考にするのも良いかと思います。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
消費者庁 http://www.caa.go.jp/index.html
評価・お礼

uta001さん
2013/11/06 15:12概要に関するご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
また、薬事法の窓口は、管轄は厚生労働省ですが・・・
各都道府県ではないでしょうか?
回答専門家

- 磯部 茂
- (神奈川県 / コピーライター)
- 有限会社ペア・ファクトリー 代表取締役
ひとの心に、化学反応を!
広告って心理学?…これホントです。謎を紐解く。広告作りは、ここに集約されると言ってもいいでしょう。売る仕掛け、アクションのスイッチ。このマーケティングの核を探ることは、人の心の広い海原を旅することと似ています…。
磯部 茂が提供する商品・サービス

赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター
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ダイエットの広告表現について 薬事法・景品表示法 留意点
エーエムジェー株式会社の赤坂卓哉と申します。
ご質問の商品カテゴリごとに回答いたします。
前提条件として、
薬事法、景品表示法 双方を理解した上で、広告表示をする必要がございます。
【薬事法】におけるダイエット訴求
2つの方向性でしか表現することはできません。
◇その1:1日の総カロリーを抑えることによるダイエット効果。
⇒1日全体の摂取カロリーを抑える
⇒1食置き換えで、低カロリー食品に1食分を置き換える
◇その2:サプリメント系
「これを飲むだけで痩せられる」=薬事法違反。医薬品としての暗示。
毎年、無承認医薬品として逮捕事例が出ています。
サプリメント系の広告表現は・・・
⇒運動と共に が必須 *必ず運動することが前提です。
運動をすることで、カロリーを減らす。
⇒運動と共に 効率よくダイエットをしたい方へ 等の表現となってきます
以上の薬事法としての基礎知識を理解した上で、具体的なご質問に入っていきます。
●「ダイエット食品」=フルーツ酵素ダイエット
「飲むだけで痩せられる」⇒薬事法違反
広告表現として・・・
1食置き換え、全体の総摂取カロリーを減らす方向性での表現が求められます。
プチ断食 等 カロリーを減らす
●「ダイエット向けサプリメント」=燃焼系
冒頭で述べたとおり、運動と共に という表現を前提に
広告表現として・・・
例:燃焼系サプリメントBCAAが、ダイエットをサポート。運動と共に効率のよいダイエットを目指しましょう
●「ダイエット雑貨」=これを使うと痩せられるという内容
雑貨の場合、生理的な作用を表現すると薬事法違反となります。
生理的な作用を表現できるのは、個別で承認を受けている『医療機器』になります。雑貨の場合、物理的な作用のみ表現可能です。
広告表現として・・・
表現OK例:この健康器具を30分使うと、平均●●カロリーの消費となり、効率のよいダイエットへと繋がります
表現NG例:この健康器具を30分使うと、体内の血流が促進され、不必要な脂肪をカラダの内側から燃焼させます
======ここまでが、薬事法のお話。
以下、景品表示法について
景品表示法とは・・・
[景品表示法の目的]
景品表示法は嘘や誇大な広告、過大な景品を規制することにより、事業者間の公正な取引を確保することと、消費者の利益を保護することを目的としている。
「不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表現」=不当表示
商品の機能や効果、数値に関することは、すべて
合理的根拠資料を事前に有している必要があります。
例えば・・・
2ヶ月でマイナス15キロ達成 という広告があったとします。
2ヶ月でマイナス15キロを証明できる根拠資料を事前に持っておく必要があります
・対象者の全N=数
・全体の平均値を取っているか
・意図的に最大値を表現していた場合NG
・再現可能な検査をしているか(意図的に良いデータになるような検査にしていないか)等々
条件をクリアーした合理的根拠資料を有している必要があります。
例えば、N=数をクリアした方だけを絞って、根拠資料とした場合とうか?
⇒先日、根拠資料にあり得ないでしょう。(消費者庁の担当官にも確認しましたが、非公式ですが、同意見)
以上、
薬事法、景品表示法それぞれ、チェックポイントが違う
具体的な表現に落し込むには相応の知識と経験が必要です。
>また、どこの相談すればいいのかも分からず。。
>行政はどこまで相談に乗ってくれるのでしょうか??
弊社のような民間の相談窓口(大抵、有料になります)
または、行政の場合、相談にはのって頂けますが、コミットメント(確約)はもらえません。参考までに方向性等をチェックするところです。
薬事法:各等道府県
景品表示法:消費者庁
以上、参考までに。
弊社のメルマガでは最新薬事法、景品表示法、健康増進法の情報をご案内しています。
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エーエムジェー株式会社 http://aksk-marketing.jp
評価・お礼

uta001さん
2013/11/06 15:15ご回答誠にありがとうございます。
具体事例も交えたご回答、大変参考になります。
NG例、OK例も参考になりました。
合わせて、ダイエットの数値関連の表記は、景品表示法に関係してくるというのは新しい発見でした。また、根拠資料の重要性もありがとうございます。
参考に広告を考えてみます。
(現在のポイント:-pt)
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