対象:クリエイティブ制作
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赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター
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健康食品 天然という表示の取り扱い
広告の表示に関してであれば、
食品表示:景品表示法、現在は消費者庁が管轄している法律が関係してきます。
医薬品・医薬部外品以外の口から摂取するものは、食品として取り扱われていますので、景品表示法の観点からアドバイスを致します。
「天然」=人工的な手が加えられていないもの という概念があり、
素材が実際に、自然由来・天然由来であっても、その素材から抽出したり、培養する時点で、それは、天然という文言を表現するのは難しいと判断されます。
表示の中で・・・
「天然*」
注釈*○○より抽出 と補足しても、人工的な手が加えられている場合、難しいと判断されます。
以上のもと、ご判断頂ければと思います。
=2011年度版 薬事法・景品表示法セミナー 開催決定=
今回は、トクホ・栄養機能食品に関連する健康増進法まで 追加!
規制強化の対策として、広告に携わる方は必見です。
http://aksk-marketing.jp/seminar.html
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評価・お礼
uta001さん
2011/01/05 13:19大変参考になりました。
より詳しく調べてみます。ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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