対象:遺産相続
先日、祖母が亡くなりました。
祖母には息子と娘が一人ずつおり、私は長男の娘になります。
ただ私の父も叔母も祖母とは15年以上、同居しておらず、
ずっと祖母と孫の私の二人で暮らしていました。
祖母の介護や看病は、私が看ていて、
時折、叔母に手伝っていただいてました。
私の両親に至っては一度も介護や看病を手伝ったことはありません。
それでも親が生きている以上、孫の私には相続権がないのでしょうか。
遺言状はありません。
ヒビキさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
孫の相続につきまして。
はじめまして。
相続手続きについてのご相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、行政書士の松本です。
お書きになっている質問文を読みました。
ご相談の内容を拝見する限りでは、
孫が相続できるケースである代襲相続に該当せず、
また、遺言による遺贈にも該当しないケースだと考えています。
ただ、
あなたと亡くなられた祖母とのあいだに、
死因贈与契約が存在していたかもしれません。
「私に万が一の事があったら、このダイヤの指輪をあなたにあげるわね。」
「はい。わかりました。そのようにさせてもらいますね。」
上のような会話が繰り返し繰り返し行われていて、
その会話を叔母が聞いていて認識していた場合や、
加えて、介護士や介護ヘルパー、医師、看護師など、
介護や医療に携わる多くの他者が耳にしていた場合には、
上の会話の例ですと、祖母所有のダイヤの指輪については、
死因贈与契約があったと主張できる可能性が残ります。
法定相続人としての相続権はありませんが、
その存在を証明することができる死因贈与契約の有無を確認してみる。
心労がたまっている折で大変な時期だと察しておりますが、
まずは、確認していくことから始められてはいかがでしょうか。
少しでも参考になればと思い、回答させていただきました。
評価・お礼
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ヒビキさん
2013/09/20 12:06松本仁孝様
私の初歩的な質問に、迅速に丁寧にお答えいただき、有難うございました。
大変参考になりました。
看護をしている間は、相続のことなどどうでもいいと思っていたのですが、
いざ相続問題が浮上してくると、
祖母と関わりの少なかった人たちが、祖母のものをもっていく悔しさや、
私自身の生活面での不安などが現実味を帯びてきて、気になってしまいました。
「この指輪はあなたにあげるよ」
とまさに書いていただいたような会話があったのですが、
第三者の証人がいるのですね。
一度確認してみたいと思います。
わかりやすく答えていただき、ありがとうございました。
松本 仁孝
2013/09/20 17:50評価くださいまして、ありがとうございます。
今すぐには実感できないことでも、
東京で2度目のオリンピック・パラリンピックが開催される頃には、
ふと、感じることができる瞬間があるように思っています。
「ああ、おばあちゃんと暮らしていてよかった。
晩年の祖母と誰よりも深くかかわりながら、
その最期をみとることができて本当によかった。」
祖母から教わった事も多いはずです。
それらの事を記憶にとどめておいてほしいと思っています。
世の中は、お金がないと生活していけませんが、
世の中は、お金がすべてだということでもありません。
生前に、「あげる。」と言ってくれた祖母の指輪。
もらえるものであるならば、あなたにもらっておいてほしいです。
今回の体験を、今後の人生に生かしてほしい。
あなたは生かせられる方だと感じ取っています。
お返事、ありがとうございます。
回答専門家
![松本 仁孝](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324359069.jpg)
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
![藤本 厚二](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324410148.jpg)
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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孫への相続はありません
ヒビキ様 初めまして、
残念ながらご質問の内容のとおり、あなたへの相続はありません。
被相続人の看病など手を尽くした人への救済措置があればいいのですが、
基本的には相続人でないと利用できません。
相続人であれば”寄与分”という制度があり、一定の額を計算でき、他の
相続人との差をつけることができるのですがあなたの場合そうではありません。
将来的に発生する、ご両親の相続の際に、他の相続人との間で差をつける
話し合いを今からしておくこともよいかと思います。
どちらかというと、相続の話を前もって進めることは、とても困難がつきまとい
ますが、争いが発生することを考えると、まだ冷静なうちに、じっくりと
取組ことが、いざというときの助けになると考えます。
今回のことをご両親や、あなたのご兄弟にお話しし、将来的に解決する
話し合いを持つといいですね。
常にご家族が仲睦まじい環境が、良い相続を迎えられると思います。
評価・お礼
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ヒビキさん
2013/09/20 11:51藤本厚二様
私の初歩的な質問に、迅速に真摯にお答えいただき、有難うございました。
大変参考になりました。
看護をしている間は、相続のことなどどうでもいいと思っていたのですが、
いざ相続問題が浮上してくると、
祖母と関わりの少なかった人たちが、祖母のものをもっていく悔しさや、
私自身の生活面での不安などが現実味を帯びてきて、気になってしまいました。
ご助言いただいたように、両親からの相続については、
前もって話し合っていこうかと思います。
わかりやすく答えていただき、ありがとうございました。
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