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対象:刑事事件・犯罪

白木 麗弥

白木 麗弥
弁護士

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横領罪が成立するかどうかについて

2013/07/22 13:53
(
5.0
)

もりさん、こんにちは。弁護士の白木と申します。

最初にご友人から商品Aを売却すること、商品Aが会社のものであることを全く聞かずに、自分の商品の売却をご友人に依頼されたのですから、理論的には(業務上)横領罪の共犯ではありません。

ただ、商品Aの売却金額が、あなたの渡した商品よりも売却金額が多かったり等の事情がある場合等、売却を依頼した経緯について説明を求められる可能性はありますので、その際にはきちんと説明しましょう。ほかにも同じことを持ちかけられた人がいればその人にも説明してもらってもいいかもしれません。

白木麗弥

会社
弁護士
横領

評価・お礼

もりさん さん

2013/07/22 16:09

回答ありがとうございます。
罪に問われるか否かのことでしたので、とても安心しました。

もし事情聴取をされたとしても真摯に説明致します。
ありがとうございました。

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この回答の相談

横領罪に当たりますか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2013/07/22 12:34

会社の同僚が会社で制作した商品の余り(1ヶ月後にはゴミとして処分するもの、仮に商品Aとする)を個人的に中古買取で換金してしまいました。

なぜ分かったかというと、その商品を発注したお客様が中古店に… [続きを読む]

もりさんさん (大阪府/29歳/男性)

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