扶養家族について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:年金・社会保険

扶養家族について

マネー 年金・社会保険 2013/07/06 07:25

はじめまして、扶養家族について相談があります。
妻が今年の四月に仕事を辞め、扶養に入ると私の負担が減るものだと思い、六月に私の扶養になりました。
(負担が減るという思い込みがありました)
それまでの妻の年収は200万円程度です。
七月分の給料明細を確認すると以前と何も変わりはありませんでした。
妻を扶養にしたことによってどういったメリットがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

felice03さん ( 岡山県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険料は変わりません

2013/07/08 23:52 詳細リンク
(5.0)

felice03さん 初めまして FPの松山陽子と申します。

「扶養」には、社会保険上の扶養と、税務上の扶養があります。

会社員の被扶養配偶者になれば、国民年金第3号被保険者といって、国民年金の負担がなくなり、健康保険料も要りません。

あなた自身の社会保険料は、報酬から決まっているため、妻を扶養にしてもしなくても、変わりません。社会保険料については、あなたの負担が減るのではなく、妻が負担しなくて済むという形です。

税務上ですが、妻の年間収入(給料として)が103万円以下の場合、配偶者控除によって、あなたの所得税・住民税が少なくなります。

住民税が少なくなるのは、来年6月まで待たねばなりませんが、所得税は扶養家族が増えれば月々の徴収額が少なくなるはずなのですが。

仕事を辞めるまでに103万円を超えていませんか? 超えているのなら、今年は配偶者控除を受けられないので、所得税は今までどおり徴収されます。

103万円を超えていないというのなら、一度会社に問い合わせてはいかがですか。ひょっとしたら、年末までに働く可能性があるので、年末調整で精算する予定かも知れません(月々の所得税が減らなくても、代わりに年末調整の還付額が多くなるので損得はありません)。

不明な点があれば、お尋ねくださいね。

健康保険
配偶者控除
年末調整

評価・お礼

felice03さん

2013/07/09 06:40

よくわかりました。
丁寧に説明して頂きありがとうございました。

松山 陽子

松山 陽子

2013/07/09 21:52

高評価をありがとうございます。
理解いただけたようで幸いです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
月額変更届の提出について せがわさん  2014-02-24 22:45 回答1件
社会保険の扶養条件 chamoさん  2009-12-08 12:06 回答1件
退職後の保険 智恵8902さん  2009-08-20 19:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【大阪圏エリア限定】不動産投資に関する出張個別相談

ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)