対象:離婚問題
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共有名義で連帯保証人での離婚、夫が財産放棄
2007/08/19 03:12購入して3年目、離婚に当たり夫が、最初はローンは払うから家に住み続けていいと言ってたのですが、最近自分は財産放棄放棄すると言ってきました。銀行一本の借り入れなので銀行に聞くと、本人が一括返済出来ない場合は保証人の私が全て支払えなければ競売になるが抵当があるから売れないだろうと。そうなったら地獄です。夫には支払えるだけの収入はあるのに放棄なんて出来るんですか?そうなれば私も放棄できますか?今は夫が調停申し立て中です。子供の親権までもよこせと。私の飲酒が原因ですが、突然一人で出てって私に子供を任せっきりなのに、「お前に子供は任せられない、財産は放棄する」なんてありえないです。確かに酒飲みの私は喧嘩のたびに量も増え罵声も浴びせました。家事もせず呑む事もありましたが普段はちゃんと家事も子供の面倒も見てきました。夫とうまくいかなかったから酒が増えたんです。別居中の今は落ち着いてます。
ししゃもさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )
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共有名義ローン付住宅の財産分与
ししゃもさん、こんにちは、行政書士の阿部マリです。
ローン付住宅の財産分与についてですね。
まずはこの住宅を(1)ししゃもさんが取得したいのか、(2)売却したいのかを決めましょう。
(1)の場合には、所有者をししゃもさんにするためには、財産分与で取得するにしても金融機関の承諾が必要なことが多く、通常、住宅ローンの借り換えや債務者変更ができることが条件となります。
(2)の場合には、近隣の不動産業者に時価算定を依頼して利益の有無や、オーバーローンの可能性を調べます。
競売という選択は、手を尽くした結果の最終手段と考え、まずは現状を把握して対処していきましょう。
なお、「夫が、最初はローンは払うから家に住み続けていいと言ってた」ということですが、夫名義の住宅に離婚後も住み続ける場合はトラブルになるケースが多く、相当詳細な取り決めを交わしてリスクに対応しておかなければ、双方の離婚後の人生設計が狂ってしまう恐れがあり、あまりお勧めはできません。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ
回答専門家

- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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