対象:住宅設計・構造
回答:2件
地下室の緩和
横浜駅近くで開業している設計事務所です。
住宅の地下室には建築面積と容積率の緩和措置があります。
建築面積:地盤面から1m以下の地下室部分は建築面積から除く事ができる。
容積率 :延床面積の1/3までの地下室面積を容積算定から除外できる。
(ただし、天井面が地盤面より1m以下の部分)
これらを使うと、意外に広く敷地を活用できると思います。
ただし、地下を作る場合には設計上や施工的な制約もありますので、詳しくは専門家にご相談下さい。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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青沼 理
建築家
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地下部分は地盤面から1m以下に。
可能です。
地下部分は地盤面から
1m以下にすると
建築面接に参入されません。
(現在のポイント:-pt)
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