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所得税について

マネー 税金 2013/03/29 20:00

個人事業主にパートで働いております。
主人の扶養からぬけない程度の年間119万円ほどを稼いでいます。
はじめ給料から税金など全然控除されていなかったので、「あとで取られるのもいやなので、税金など払わないといけないなら、先に控除してください」と雇用主にいうと、毎月700円ほどひかれるようになりました。
雇用主はなんだかよくわかっていないような気がします。
所得税とはいくら所得が少なくてもはらわないといけないのでしょうか?
それとも収入が低いなら、はらわなくてもいいのでしょうか?

はつきさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

給与所得の源泉徴収税額票をご覧ください

2013/03/30 12:33 詳細リンク

早速回答させて頂きます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf

これをご覧ください。

はつきさんの場合、扶養親族等の数は0で見るといいでしょう。

月給が88,000円以上になると税額が発生します。

なお、この税金は概算によるものですから、年末調整により正しく直します。


なお、甲欄を適用するためには、「扶養控除等異動申告書」を提出する必要があり、

勤務先1か所にしか使えません。(念のため)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf


甲欄適用の要件を満たしていない場合、乙欄を適用されることになりますのでご注意ください。

給与
年末調整
税金
源泉徴収

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