対象:財務・資金調達
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債権者代位権というものがあります。
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御社は、A社に対して、債務が存在し、そのために預金担保を提供しているということですね。
例えば、A社が破綻し、御社がA社への債務が存在しているケース。
御社には、A社への支払義務があり、A社の債権者は、自己の債権を保全するため、債務者(A社)に属する権利を行使することができる。
これが、債権者代位権です。
御社が支払うべき債務を支払わなければ・・・
A社の債権者は、A社に代わってその権利を行使することができるので、預金の差押えも可能ということです。
一方で、御社がA社へ債務を支払い、債務自体が無ければ、被担保債権が無いということなので・・・
A社の債権者でも、債権者代位権で行使できる債権が存在しないのですから、預金を差し押さえることはできません。
担保の付従性です。
評価・お礼
swyn77 さん
2013/03/02 18:21早速の回答を頂き有難うございます。内容を確認出来て安心しました。
回答専門家
- 渕本 吉貴
- ( 東京都 / 資金調達コンサルタント )
- 株式会社FPコンサルタント 代表取締役
豊富な融資審査経験を有する資金繰りコンサルタントです!
元銀行融資審査役職者の資金繰り改善・銀行取引対策コンサルタント。起業段階から上場企業まで、豊富な融資審査経験あり。返済猶予(リスケ)による事業再生、債権回収業務も担当。中小企業の資金繰り支援で、より実践的なコンサルティングをしています。
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この回答の相談
取引先法人Aより品物を仕入れしています。
これからこちらの名義となった定期預金を担保という形で
質権設定をする事になります。
今回気になる点は
私の預金名義の定期を取引先法人Aが破… [続きを読む]
swyn77さん (大阪府/47歳/女性)
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