対象:税務・確定申告
フリーのデザイナーの方への源泉徴収の件です。
請求書を2枚受取り、そのうち1件の請求書はデザイン料で、もう1件の請求書が写真著作権使用料の立替金でした。
2件とも源泉徴収をして支払、また納税もしてしまいました。
今になって請求書をよくよくみると、私としては、本来源泉徴収する必要のないものと認識しましたが、源泉の処理は済ませてしまいました。
しかし著作権使用料の分は源泉徴収するのですか?とデザイナーさんの税理士さんから問い合わせがあり、今回は多めに見てくださいとお願いするべきか、回答に困っています。
いろいろネットで調べたところ、立替経費は原則源泉徴収税を課す場合もあると言う意見もあります。こアドバイスをお願いします。
Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )
回答:1件

平 仁
税理士
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著作権使用料は源泉税の対象です
Steffiさん、こんにちは。
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
ご質問の著作権使用料は、所得税法204条1項1号に規定されるように、源泉徴収の対象になることは明らかです。
(源泉徴収義務)
第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
使用料をお支払いになる方が納付すべき税額なので、立替払いといえ、Steffiさんの会社が使用料を払い、その立て替えて払った金額をデザイナーさんに請求しているのであれば、源泉徴収すべきだと考えます。
その上で、源泉した分をSteffiさんの会社が国に納付することになるでしょう。
例えば、使用料が10万円の場合には、源泉分が1万円になるので、9万円を使用料として立替え、1万円を国に納付したことになるはずです。
しかし、税理士から問い合わせというのは聞きたくなかったですね。
クライアントであるデザイナーさんが国に納付すべき税額なので、Steffiさんの会社で納付する税額ではないと考えての話なのでしょうか?
そうであれば、立替えた金額をSteffiさんの会社からデザイナーさんに請求するとともに、源泉分はSteffiさんの会社が負担する必要はありませんので、これを国に納付せず、デザイナーさんが国に納付することになりますから、デザイナーさんの源泉税の納付期限である翌月10日まで(納期の特例の場合、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を1月10日まで)に問い合わせをしていないのは、職務上の怠慢といわざるを得ませんね。クライアントであるデザイナーさんから資料の提示を得られずに今の時期に判明した、ということであれば理解できますが。
この場合であれば、使用料10万円の場合、9万円を立替えて支払っていますからこれをデザイナーに請求。1万円はSteffiさんの会社ではなく、デザイナーさんが翌月10日までに国に納付しなければならないのです。
評価・お礼

Steffiさん
2013/02/21 18:07明確な説明をありがとうございます。 教えて頂き安心しました。
立替金は全て源泉徴収しないと認識していましたが、著作権などは源泉徴収の対象になるのですね。
一つだけ質問させてください。
もしこのデザイナーさんが源泉徴収していた場合は立替金分の請求書に明記して頂き、私の方では源泉徴収不要という理解でよろしいですか?
よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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