回答:1件
林 高宏
税理士
-
申告すると1万9720円還付されますよ
昨年の所得は1月~4月までの給与所得だけなんですね。
その場合、給与所得控除65万円+基礎控除38万円の
合計103万円までの給与収入だと税金はかかりません。
従って、源泉で前もって引かれている1万9720円が還付されます。
確定申告会場に、次のものを持って手続きをすませてください。
・ 給与所得の源泉徴収票
・ 印鑑
・ 自分名義の通帳
税務署に申告すると、住民税は同時に申告したことになりますので、
市町村への申告は必要ありません。
過去に会社を退職してから、健康保険などに全く加入していない期間があるので
確定申告に行ったために、そのことを問われたりしたらと思うと億劫になって
います。
給与所得の源泉徴収票は3部作成され、1部は本人へ。2部は住所地の市町村に会社が送付することになっています。つまり、今回申告してもしなくても市町村の対応は変わりません。
早めに手続きされることを、お勧めします。
評価・お礼
Maymay19876338さん
2013/02/21 20:59ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング