対象:離婚問題
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主人も同意の上での避難は、離婚の別居期間に該当しますか?
2013/02/11 22:58福島原発での放射能汚染について1年間夫婦で話し合いを重ね、関東から関西へ母子避難をしました。
もちろん、主人も同意の上での避難です。
当初は、私たち母子で生活基盤を築いた後で、主人も後から来るはずでした。
しかし蓋を開けてみたら、生活費ももらえず、主人が私たちに会いに来てくれるのも子供の長期休み(夏休みなど)のときのみでした。
そして母子避難して10ヶ月くらい経った頃、急に離婚したいと言われました。
原因は、私が喧嘩中怖かった、自分の意見を言わずに我慢してきた、価値観が違いすぎる、一度自分の中で切れた縁は戻せない、こっち(関東)で会社を造ったからそっち(関西)に住むことはもうない、などです。
私は、見知らぬ土地で生活費もない中、もうすぐ家族で一緒に住めることを希望にして生活してきました。心の拠り所は主人だけでした。その主人は、人妻を家に送ったり、お弁当を作ってあげたり、親密に相談にのってあげたりしていたのですが。
私は未成年の子供のためにも離婚はしたくないのですが、こちらが何を言っても、主人は一度切れた縁を戻すことはできないから、の一点張りです。
今のところは私が離婚届に印を押さなければ良いのですが、別居期間が長くなると、離婚の原因として認められることがあることを知りました。
原発避難において、後後合流する予定だったのに、合流してくれなくて泣く泣く別居状態を続けることになっている場合でも、その別居期間に入るのでしょうか。
宜しくお願い致します。
るぅさん ( 兵庫県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
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主人も同意の上での避難は、離婚の別居期間に該当しますか?
行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えいたします。
確かに別居期間が長ければ離婚事由になります。
ただし1年程度の別居で、しかも婚姻費用も負担せず、となると別居と言うよりも「悪意の遺棄」に当たるかも知れません。
実際問題として再び家族環境を築けるかどうかは当事者同士の努力によるところがありますが、法的には婚姻費用や、慰謝料請求できる可能性もあります。
ご相談者様が今後どうしたいのか、お気持ちを確認して他のご回答者様のご意見も参考にして下さい。ご不安な時にはお力にもなります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
るぅさん
2013/02/14 11:54回答頂き、ありがとうございます。
今は、主人の態度の変化についていけず精神的に参ってしまい、今後のことを考えられる状況にありませんが、落ち着いたらじっくり考えていきたいと思います。
ちなみに、今後も別居が続いた場合(3年以上の長期期間)には、こちらが離婚を拒否しても調停では離婚原因として認められてしまうのでしょうか。
新谷 義雄
2013/02/20 13:20ご評価ありがとう御座います。
別居期間の認定はケースバイケースです。過去の判例では3年未満でも夫婦関係を修復する事が困難と裁判所が判断すれば離婚となる事例もありました。
およそ、5年程度は必要となるかも知れません。その期間中もできるだけ夫婦関係の回復努力をして裁判に備えて証明(内容証明郵便等で)する必要があるかも知れません。
具体的なアクションが無ければ、旦那さんもそれを見込んだ事実の積み重ねとなりますので、ご相談者様も粘り強く行動してみては?
(現在のポイント:-pt)
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