対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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主人も同意の上での避難は、離婚の別居期間に該当しますか?
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行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えいたします。
確かに別居期間が長ければ離婚事由になります。
ただし1年程度の別居で、しかも婚姻費用も負担せず、となると別居と言うよりも「悪意の遺棄」に当たるかも知れません。
実際問題として再び家族環境を築けるかどうかは当事者同士の努力によるところがありますが、法的には婚姻費用や、慰謝料請求できる可能性もあります。
ご相談者様が今後どうしたいのか、お気持ちを確認して他のご回答者様のご意見も参考にして下さい。ご不安な時にはお力にもなります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
るぅ さん
2013/02/14 11:54
回答頂き、ありがとうございます。
今は、主人の態度の変化についていけず精神的に参ってしまい、今後のことを考えられる状況にありませんが、落ち着いたらじっくり考えていきたいと思います。
ちなみに、今後も別居が続いた場合(3年以上の長期期間)には、こちらが離婚を拒否しても調停では離婚原因として認められてしまうのでしょうか。
新谷 義雄
2013/02/20 13:20
ご評価ありがとう御座います。
別居期間の認定はケースバイケースです。過去の判例では3年未満でも夫婦関係を修復する事が困難と裁判所が判断すれば離婚となる事例もありました。
およそ、5年程度は必要となるかも知れません。その期間中もできるだけ夫婦関係の回復努力をして裁判に備えて証明(内容証明郵便等で)する必要があるかも知れません。
具体的なアクションが無ければ、旦那さんもそれを見込んだ事実の積み重ねとなりますので、ご相談者様も粘り強く行動してみては?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
福島原発での放射能汚染について1年間夫婦で話し合いを重ね、関東から関西へ母子避難をしました。
もちろん、主人も同意の上での避難です。
当初は、私たち母子で… [続きを読む]
るぅさん (兵庫県/30歳/女性)
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